児童ポルノ販売の時効についての相談と対応策
20歳です。高校2年の11月下旬から12月上旬にTwitterで自身の児童ポルノを数人に300円程度で販売してしまいました。児童ポルノ提供罪の時効は5年と聞きましたが、未成年時の犯行は20歳になってから時効が開始されるとも聞いたことがあります。この場合時効はどうなりますか?このまま静観で何かあったら弁護士に相談でいいのでしょうか。親にも誰にも言えず、ここに相談させてもらっています。
児童ポルノ提供罪・製造罪の公訴時効は5年です
児童ポルノ罪には時効延長はありませんので、最後の行為から5年で公訴時効になります。
児童ポルノについては、被害者的な立場を強調して検挙を逃れる可能性がありますが、わいせつ電磁的記録頒布の面もあって、その点で成人後に逮捕事例もあります。
児童ポルノ・児童買春法第7条
6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
7前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする
刑事訴訟法
第二五〇条[公訴時効の期間]
②時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期拘禁刑に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の拘禁刑に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪については七年
五 長期十年未満の拘禁刑に当たる罪については五年
六 長期五年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪については三年
わいせつ電磁的記録頒布の時効は3年ですが、こちらについても同じで時効延長はないということでしょうか。