児童ポルノをgoogleアカウントに保存して凍結、法的影響は?

3年弱ほど、Twitterで投稿されている動画を中心に、未成年のものと思われる動画や写真などをgoogleフォトに保存していたところ、先日アカウントが凍結されてしまいました。アカウントに保存したものについては確認することができないですが、その他の媒体についてはすでに削除しており、自分では閲覧することはできない状態です。
また、他者に共有などはしておりません。
この場合、googleから警察に情報提供され家宅捜索されますでしょうか。また、そのような事例はありますでしょうか。
あと、どの程度の罪に問われる可能性がありますでしょうか。

グーグルから警察への通報については不明ですが、刑罰については児童ポルノ所持・保管罪が成立し、1年以下または100万円以下の罰金となります。公訴時効は法定刑が5年未満ですので3年ですが、公訴時効の起算点は犯罪行為終了時となり、グーグルでの保管行為は継続しているので公訴時効は完成していません。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。

3年弱ほど、Twitterで投稿されている動画を中心に、未成年のものと思われる動画や写真などをgoogleフォトに保存していたところ、先日アカウントが凍結されてしまいました
という場合は、単純所持・保管罪(7条1項)を疑われます。
 Googleの規約にあるように、外国の警察に通報され、日本の警察に連絡されて、捜査(捜索・取調)を受けることがあって、最近では珍しくありません。
 刑罰としては20~30万円程度の罰金が予想されます。

ありがとうございます。
ちなみに、googleフォトに保存していた事により警察から捜査を受ける可能性があるとのことでしたが、この事象単体で警察が動くという認識で間違いないでしょうか?
また保存されていた件数や期間によって刑の重さが変わるものなのでしょうか?

日本警察に連絡されて、単純所持罪(7条1項)で罰金になった人がいます。
 罰金の額はそう変わりません。