遺言書作成時に弁護士を選任することで、関わりたくない相続人との関係を回避できるのでしょうか?
相続人が複数おられて、一部の方について関わりたくないとお考えの場合は、関わってもよい方を遺言執行者にしておくという方法も考えられます。もちろん、弁護士を遺言執行者に指定することもできますが、(関わってもよい)相続人を遺言執行者に指定し...
相続人が複数おられて、一部の方について関わりたくないとお考えの場合は、関わってもよい方を遺言執行者にしておくという方法も考えられます。もちろん、弁護士を遺言執行者に指定することもできますが、(関わってもよい)相続人を遺言執行者に指定し...
姉の息子2名の所在を調査し、遺産分割協議の申入れを書面で行うことが考えられます。 相手に話し合いに応じてもらえない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行う必要があろうかと思います。 いずれにしても、ご自身での対応が難しい場合...
現在車は相続人の共有状態ですね。 保険契約者変更は車の保存に必要な行為とも言えないので、 あなた自身の負担でされるならば、問題ありません。
特別受益になるでしょう。 法改正によりさかのぼれるのは10年分です。 遺留分侵害額がどの程度かは、試算しないとわからないですね。 遺留分対策としては、生命保険を使うことがよく行われますね。 終わります。
明確な基準はありません。 家具家電は処分してもいいし、継続使用しても問題ありません。 過去にもらったものは、遺産ではありません。 受取人になっている保険は、遺産ではないので、受け取って問題ありません。
相続放棄した方については相続人でないので対応しなくても構いません。放棄しなかった叔母が単独で相続するということになるでしょう。 子どもについては関係がありませんので相続放棄をする必要もありません。
お答えいたします。組合長個人名で加入した電話であれば,当該組合長が死亡すれば相続の問題になるのが原則です。しかし,実質的には組合が加入していると考えられる場合には,NTTに事情を話して死亡した個人名での電話を解約して現在の組合長の名前...
事情がわかりませんが、放棄は相続人各人が行う手続きなので、 それでいいですよ。 いずれは知られますね。 これで終わります。
あなたの分はとくに問題ないですが、お子さんらの分についてはよく裁判所とご相談ください。後日相続放棄の可能性があるようですから、熟慮期間伸長の場合から特別代理人の選任が必要となるかもしれません。
お答えいたします。相続放棄をした場合には最初から相続人でなかったことになります。従って,廃車の手続はできないと考えるべきでしょう。また,廃車の費用を支払った場合には,相続放棄と相反する行為をすることになるので,後から相続債権者から相続...
転送不要の効果はもうすぐ出るでしょう。 また弁護士に依頼しても、その後は弁護士宛てに来るでしょう。 相続放棄することをあらかじめ伝えても、死亡の連絡は来るでしょう。 ただし、あなたの考えが伝われば、連絡の頻度は少なくなるでしょうね。 ...
相続人なしになるでしょう。 遺言書を作成したほうがいいでしょう。 弁護士を遺言執行者にするといいでしょう。 死後の始末も依頼するといいでしょう。 なにもせずに死亡した場合で、多少の遺産があるときは、相続財産管理人 選任の申し立てがされ...
遺言執行者の職務は「遺言の内容を実現すること」であって、「被相続人の相続に関連する手続を全て行うこと」とは少し異なります。 準確定申告は後者(遺言の実現というよりは死後事務の方が理解として近いように思います)ですので、遺言執行者の職務...
まず、裁判所から審判書を受け取って、選任された旨を確認してから、動くべきかと思います。 分割協議は、当事者間でされるので、必ずしも、裁判所を通じて、書類のやり取りをするわけではありません。 分割協議書案が、当初予定していたものかどうか...
法的紛争というよりは、登記手続についての相談になりますので、司法書士さんに相談してみるのがよいでしょう。
相続人の関係性がよくわかりませんが、第一順位者は、相続放棄を急ぐことです。 債務を知ってから3か月以内なら、放棄を受け付けてくれる取り扱いです。 受理されたら、第二順位と第三順位の相続人に対して、相続放棄をした旨、通知 しておくといい...
遺言書で一人に全遺産が相続された場合は、全債務も承継すると考えるのが、 最高裁の考えですね。 したがって、他の相続人には支払い義務はありません。
調書に記載されるのは、立ち会った相続人の住所、氏名だけでしょう。 検認が終われば、受遺者を含む相続人に対して、検認済み通知書が送られるでしょう。
「相続放棄」と「相続財産の放棄」を混同されているように思います。 相続放棄は、相続人たる地位を全て放棄する行為であり、相続開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に対してする必要があるものの、他の共同相続人や相続不動産の共有持分権者の...
相続放棄について誤解があるようです。相続放棄をすると、相続人でなくなります。財産ごとに相続するとか放棄すると選ぶことはできません。 家系図を作成し、不動産の登記簿謄本を取り寄せて、面接相談をした方が良さそうです。文章だけですと、お互い...
息子さんへ実弟の負債を相続させたくないのが一番の思いだと思いますが、法律上は、相続放棄しかないと考えます。 もっとも、ご心配のように、相続開始を知ってから3ヶ月以内に手続きする必要がありますが、絶縁状態でずっと知らなければ、3ヶ月が経...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 キャッシュカードを渡されて、自由にお金を引き出すことができる状態にあったことから、「何かの時に持っておきなさい」という発言は、「必要になったときに使って良い」という趣旨が含まれてい...
相手の主張は通らないです。 解決方法は、遺産分割調停を申し立てることになります。 現状のままでいることも問題ありません。 遺産より借金が多い場合、また、相続税が発生する場合は、手を打った ほうがいいですが、そうでないなら、不利益は生じ...
あなたの場合は、元の戸籍にもどりますが、戻る戸籍はないので、新戸籍が 作られるでしょう。 母親の戸籍に入籍したければ、氏変更の許可をとることがが必要になるでし ょう。 戸籍のことは、戸籍係に問い合わせてみると、よりよくわかるでしょう。
保険についても調べる必要があります。保険は受取人が誰かによって遺産になる場合とならない場合があります。
【ご質問①及び②】 →お手紙の内容から推測することになってしまいますが、 おそらく遺産としては、不動産(ご実家の土地建物でしょうか)と預金があり、 不動産については二男(お父様のご兄弟)に相続させ、 預金についても葬儀代等に充て...
•申述期間の開始時点について → 固定資産税の通知で義理の兄が亡くなった事を知り、そこに記載されている相続人に兄弟(5人)の名前が記載されていたという事情からすると、固定資産税の書類が届いたときから「相続人が,自己のために相続の開始が...
相続税は不要です。 申告不要です。 遺産分割協議書で、遺産を上げる人に対して、贈与税がもっとも低い金額になるように、 分割調整するといいでしょう。
1・2 管轄の家庭裁判所にご確認ください。 3 事件番号がわかるのであれば、その事件番号を裁判所にお伝えいただければと存じます。 4 基本的には固定資産税の書類が届いた日だと考えます。
西台法律事務所の俣野と申します。 具体的ご事情にもよりますので一般論としてご回答させていただきます。 主債務者が破産をする場合は、保証人に請求がいきますが、支払えなければ保証人も破産を選択することができます。ただし1度破産をすると原則...