相続人に移動した預金を1円も使用していない場合、相続分配は可能?
遺産分割協議が済んでいないので、分割すれば相続 による取得になります。期限はありません。 母は遺産を管理しているだけですね。
遺産分割協議が済んでいないので、分割すれば相続 による取得になります。期限はありません。 母は遺産を管理しているだけですね。
土地と建物ですね。 土地は路線価、建物は固定資産税評価額。 基礎控除は3000万+600万×法定相続人数 課税対象なら申告、そうでないなら無申告でいいですよ。
米川先生のご回答と重複するところもありますが, 調停申立時に必須となるのは相続関係図よりも戸籍謄本です。 登記名義人の相続人が誰であるかを確実に確定するために,代襲相続なども含めて全て判明するように戸籍を収集しなければなりません。 ご...
意思能力があったかどうかですね。 是非弁別の能力ですね。 認知のレベルはどの程度ですかね。 東電に対して撤回の意思を伝えれば、東電は 留保するとは思いますね。 義母からの連絡になるでしょう。
印鑑証明書付きの承諾書と戸籍謄本などの相続関係書類、免許証 などが必要でしょう。 供託書に尋ねるといいでしょう。 相続分だけについては応じないでしょう。
判例をひとつ 相続人が、被相続人の死亡により、相続財産の占有を承継したばかりでなく、新たに相続財産を事実上支配することによつて占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられる場合においては、被相続人の占有が所有の意思のないものであつ...
おっしゃるとおり母の分の2分の1は、あなたがたが相続しています。 相続人廃除の手続は、ハードルがかなり高いので、認められること はまれでしょう。
両親の名義なので支払義務はありませんね。 両親が死亡してることと亡くなった弟さんが名義を 変更せずに支払ってきたことを、話さないといけま せんね。 両親の名義なので払っても弟さんの相続放棄には 影響しないと思いますが、払う事はないです...
合意で入居したのだから、気分で追い出すのは 権利乱用だね。 権利乱用の場合、追い出すことは認められない。 出るにしても、条件を引き出すことができますね。
はじめまして。お困りのことと存じます。 弁護士はご依頼者の代理人になれますのでご依頼者の代理人として相続放棄手続きを申し立てることができます。他方、司法書士はご依頼者の代わりに書類作成を行い申立自体はご依頼者が行うという違いがござい...
1、費用と時間は具体的に相談する際にお聞きください。詳細情報が 必要です。 2、固定資産税を払っていない土地、建物ですね。 3、ただちに迷惑がかかることはありません。 税務署はただ保全をしておくだけですから。 これで相談は終わります。
およそ弁護士を10年やってれば、同種の事案に接しているでしょうから、 地元で探せばいいでしょう。普通の弁護士で大丈夫ですよ。
だまされて、という話は通りませんね。 商工会の人は、大丈夫と思ってやったんでしょうから。 したがって、 遅れた事情を上申書に書いて、再々申立てしてみては いかがですか。 だめもとで。 裁判所に出向いて書記官と話してみるのもいいですね。...
こういった場合は,不在者の財産管理人の選任であって,相続財産管理人の選任ではありません。 相続財産管理人の選任だと,先に失踪宣告手続を経なくてはならず,また,相続財産管理人が選任された後も,相続人不存在の確定,債権の申出の催告等の手続...
〇次に提出する書面は、答弁書《2》になるのか、準備書面になるのか教えてください。 →準備書面になります。「第1準備書面」「準備書面1」といった名称にすることが多いです。 〇第一回口頭弁論期日は、擬制陳述する旨連絡済であるが、第二回口...
事実関係がはっきりしないので、回答が難しいです。 多くのお寺は、宗教法人が運営していますので、「経営者の死亡により国に持って行かれてしまう」という状況が考えにくいところがあります。 そこの点を措いておくとしても、経営者と養子縁組をし...
祖父の姉→その息子(一人っ子で,かつ,配偶者・子供無し)の順に亡くなったということでしたら,相続人不存在です。 後は,相続ではありませんが,特別縁故者として,財産分与を求める資格があるものがいるかどうかということになります。
社会生活上やむを得ない事情のあることが、許可の要件になって いますが、具体的な基準は明らかにされていません。 旧姓に戻すことについては要件が緩和されているので、一度家裁 に出向いて窓口でお尋ねされると、示唆が得られると思いますね。
相続財産の調査は,金融機関に対しては,お父上が亡くなったことを通知して, ①死亡日時点の残高証明書 ②過去5年分から10年分の取引履歴 の開示を求めることから始めることになります(なお,お父上が亡くなったことを通知した時点で口座は...
時効はありませんが、父の預金として分割協議が必要ですね。 残高については調べることが可能でしょう。
亡くなった伯母さんのご兄弟をX,Y,Zとします。 Zが伯母さんより先に死亡している場合には,Zの子がZと同一の立場に立ちます(代襲相続といいます。子が複数いる場合には全員合わせてZと同一の取り分です。)。 X,Y,Z(またZの子)はそ...
遺言書を早急に作ってもらうことですね。