婚約前に別れた男性から婚約破棄の慰謝料請求が来た場合、どのように対応すればよろしいですか?
婚約破棄による慰謝料請求が認められるためには、①婚約の成立と②婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。そのため、相手から慰謝料の請求がなされた場合には、①や②を争って行くことになろうかと思います。 ご投稿内容にある諸事情等からする...
婚約破棄による慰謝料請求が認められるためには、①婚約の成立と②婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。そのため、相手から慰謝料の請求がなされた場合には、①や②を争って行くことになろうかと思います。 ご投稿内容にある諸事情等からする...
婚約破棄に関して慰謝料が認められるケースもありますが、あなたの相談事例では、金銭的な支出や結婚式の準備がなく、交際を止めると言っている状況で、相手方が勝手に両親に紹介しただけの事案ですので、通常は慰謝料は認められないと思われます。ただ...
お書きになった事情を前提とすると、借用書の金額+100万という条件であれば、それほど悪くない条件のように思われますが、 養育費も含めてということであれば、かなり不利な内容のように感じられます。認知の問題もあると思います。 本腰を入れて...
結婚間近の状況であるため、婚約破棄の慰謝料を請求することができる可能性があります。請求できる金額はおおよそ数十万円程度になるでしょう。
法的な権利として主張することができそうなのは、婚約の不当破棄の損害賠償請求、面会交流の要求かと考えられます。一方で、先方が気が変わったとなって、認知や養育費の支払いを求められることになる可能性もあり、今後、ご自身がどのようにしたいか、...
口頭でも婚約が成立していたと判断してもらえる可能性はあります。ただ、証拠の有無が問題となります。 また、本件では、更にお互いの家族も了承しており、婚姻に向けての具体的準備も進んでいるので、 婚約が成立していたと認められる可能性はそれな...
破棄に正当な理由がないなら、二人分の代金は相手の損害になるので、 指輪を引き取って、代金を返還すべきでしょう。
婚約破棄ですが、詐欺的な言動が多く、違法性が極めて高いですね。 即、弁護士依頼で、損害賠償請求の準備をするといいでしょう。 前回の情報も可能なら取得するといいでしょう。
任意交渉なら請求可能です。
微妙ですね。お話を聞く限りでは内縁関係が認められない可能性の方が高い気がします。双方結婚する意思を有していたと証明できる証拠が別にあればわかりませんが、同居期間だけだと短いですし、結婚式を挙げてもいない点は内縁を否定する方向に働きます。
匿名希望様 弁護士の石井と申します。 10年もの間、嘘をつかれたということであれば、大変お辛かったことかと思います。 高額な慰謝料請求ができるかどうかについては、様々な事情から判断されますので、1度弁護士に相談をして、こちらと相手の...
正直、法律が制定され実際に運用されてみないと分からないというのが正直なところです。 今までの強制性交の運用状況からすると、同意書がなくても同意を認定する(正確には、同意がなかったとは断定できない)ことは普通にあるように思われます。また...
結婚詐欺にあたることはありませんので、ご安心ください。また、弁護士がいきなり家に訪れるということはありませんので、その点も相手方のある意味、脅しにすぎません。仮に、弁護士が来たとしても、普通に話をすればいいだけですから、怖がる必要も無...
上記のお話からしますと既婚者であると騙してお金を受け取ったわけではないので詐欺には当たりません。相手が振り込んだお金は贈与にあたるものなので基本的には返還も不要です。 弁護士を介さず口座だけから住所を特定することは難しいです。 もし脅...
>それだけしか証明するものがない場合、婚約関係は認められますか? >証明書に浮気した場合の慰謝料に関する明記がなくても、浮気の証拠があった場合は、彼から慰謝料が取れますか? 具体的な経緯次第なので、なんとも言えません。 仮に、浮気し...
お子様を出産される場合、認知及び養育費の請求を行うことが考えられます。 他方、お子様を中絶される事態に至った場合、慰謝料等の損害賠償請求を行うことが考えられます。なお、近時、男性と女性の性差を踏まえ、男性の協力が得られずに中絶手術を...
証拠説明書、ということはすでに訴訟提起されているのでしょうか。 だとすると、裁判所から届いた訴状や、証拠を見てみないとはっきりしたことは言いづらいため、 資料を持って面談相談に行った方がいいと思います。 ネット上で、訴状等を確認せず...
①この場合、慰謝料の請求は可能なのでしょうか? → 婚約破棄による慰謝料請求が認められるためには、婚約の成立と婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。 双方とも結婚の意思があったことを認め合っているのであれば、婚約の成立が認めら...
婚約とは関係なく、慰謝料と出産予定なら、養育費は請求できるでしょう。 借金返済については、あなたが借りた上、相手にあげたようですから、難しいでしょう。
違法ですよ。 名誉棄損やプライバシー侵害になりますね。
西台法律事務所の俣野と申します。 具体的なご事情によって請求内容は変わってきますので、一般論として回答させていただきます。 まず正当な理由のない婚約破棄に対しては慰謝料請求ができます。法的根拠は様々ですが、債務不履行または不法行為にあ...
婚約破棄慰謝料、認知調停、認知後の養育費調停。 これらを家裁に申し立てることになります。 いずれも請求できるので、 弁護士のアドバイスを得たほうがいいでしょう。
相手の行ったことは窃盗罪に当たりますので、速やかに被害届を出しましょう。 本件については弁護士に依頼してもいいと思います。
ご質問の事情では将来的に結婚する約束をしたというのは無理があり、婚約破棄による慰謝料請求が認められる余地はありません。 交際中に支払ってもらったお金の返還義務もありません。 手紙に対しては無視で構いません。
相場などはありません。 相手のあなたに対する気持ちと経済力次第です。
婚約の成立については認められる可能性があります。 婚約指輪をつけている写真などがあるといいと思います。 また、婚約指輪の購入履歴も残しておくといいでしょう。 また、相手方が婚約を解消したいという理由も単に性格の不一致という点のみであ...
顔写真を転載された男性からであれば申請できる余地はありますが、コストが見合わないでしょうし、事実上困難でしょう。
①内縁関係にあったと言えそうですので、同棲相手及び浮気相手に慰謝料請求をすることが考えられます。 ②同棲相手との関係を終わらせる場合は養育費の取り決めをしておくことを強く勧めます。公正証書の形式にした方がいいでしょう。
ご記載の程度で結婚詐欺ということにはならないと思料します。 「よくあるカップルの話」としか思えません。 むしろ相手の「結婚詐欺」としてスクリーンショットを晒す行為自体が名誉毀損に当たる可能性すらあります(ただし同定可能性といって、それ...
あなたのほうが優勢でしょう。 正当な理由はあると考えます。 ①は相手負担を主張することになります。 ②あなたが請求することになるでしょう。 出来事についての時系列整理を行って、弁護士と打ち合わせると いいでしょう。