独身と偽ったことに対する損害賠償
私が独身であることを偽って2年ほど交際していました。(肉体関係はありませんでした。)
その時に相手からプレゼントを頂いたり車のガソリン代を出してもらったりして総額は200万円程度になりました。(相手がレシートを保管していました。私が買い物した時もレシートを渡していたのですべてが相手が支払ったものなのかわかりません。)
相手と別れた後相手が調べ上げ私が既婚者ということが判明し損害賠償請求をされています。
そこで近所の弁護士に相談に行ったところ全額を払うことはないだろうけどいくらかは払わないといけない判決になるだろうねと言われました。(50万円から300万円の間と言われてます。)
独身であると偽ったことは事実ですが無理矢理お金を出させたわけでもないのですが、私に支払わなければいけないと言う判決になるのでしょうか?
>独身であると偽ったことは事実ですが無理矢理お金を出させたわけでもないのですが、私に支払わなければいけないと言う判決になるのでしょうか?
既婚者と正直に言っていれば交際せず、そもそも一円も払わなかったでしょうから、
いくらか支払う必要がある、という判決になる可能性はあると思います。
他の弁護士にも、面談で相談に行ってみましょう。
一般論としては全額ではないにせよある程度支払って、話し合いで解決する、というのもひとつの手だと思います。
ご質問者様が独身であることを偽った上で、相手方と結婚を前提とした交際をしていたといえる場合には、ご質問者様が相手方に対し一定額の慰謝料を支払わなければならないという内容の判決になる可能性があります。
いわゆる貞操権侵害の事案では、慰謝料の金額は100万円以下になることが多いです。
結婚を前提とした交際ではなかったといえる場合には、慰謝料を支払わずに済む可能性もあります。
交際期間中、お互いの両親に挨拶をする、友人・知人に紹介する等結婚を前提としたような言動はあったのでしょうか?
大村様、鈴木様
早急に返事をいただきありがとうございます。
領収書を見たところで買ってもらったような気もするし自分で会計をして領収書を渡したような気もするし…と曖昧な記憶しか残っていません。
相談した弁護士の方は相手方が出したと言うことを証明することは難しいと思うが裁判官の心証次第だと言われていました。
完全に証明できなくても支払えと言われるのでしょうか?
そうなれば言ったもの勝ちな気がしてしまいます。
特に両親や友達に会ったり結婚の話をしたことはありませんし肉体関係もありません。
相手方は長く付き合っていきたいと言われたことで結婚を前提にお付き合いしていたと書かれていましたが、こちらは言った記憶はなく証拠説明書にも領収書以外の添付はありませんでした。
証拠説明書、ということはすでに訴訟提起されているのでしょうか。
だとすると、裁判所から届いた訴状や、証拠を見てみないとはっきりしたことは言いづらいため、
資料を持って面談相談に行った方がいいと思います。
ネット上で、訴状等を確認せず、詳しい経緯をお聞きすることなく回答するのは難しいためです。