婚約前に別れた男性から婚約破棄の慰謝料請求が来た場合、どのように対応すればよろしいですか?

今年の2月に10年間付き合ってきた男性とお別れをしました。
理由はその男性がケンカや日常の些細なことにおいて謝らないことや、感謝が少ないこと、自立していない(ゴミ捨てができない)、将来のことを考えたときに男性の行動(家庭のことを考えて行動できるのか)に不安がある、といった点です。
その男性と卒業旅行に行く予定を立てておりましたが、別れた後にキャンセルをし、5月中頃に私が支払った分の返金の旨を連絡しました。
連絡自体は比較的穏便に済み、振込日の2日前に私から男性に連絡するという形でやり取りが終わりました。
後にその男性のSNSにおいて「婚約破棄って慰謝料取れるんだ」といった趣旨の投稿があり、私が連絡する時、もしくはそれよりも前に慰謝料の請求の話をされるのではないかと不安を抱いております。
その男性とは、将来結婚しようねという話をしておりましたが、具体的なプロポーズはされておりません。
また、別れ話をする前は婚約ネックレスを製作中でした。
しかし完成したネックレスを渡される前にお別れの旨を伝え、別れ話をして承諾された後に「売っても捨ててもいい」と言われて婚約ネックレスを渡されました。
こちらは現物が手元にあります。
引っ越しもしておらず、男性は一人暮らし、私は実家暮らしをしております。
また、お互いがお互いの親に会ったことはありますが、両家の顔合わせもしておりません。顔合わせのセッティングまでは男性側がしておりました。
以上をふまえて私自身は婚約されていないと捉えています。
別れた理由については慰謝料を請求されてもおかしくないと理解しておりますが、そもそも婚約されていない(婚約前)なので、慰謝料を支払う必要はないと思っております。
仮に男性が慰謝料を請求したとしても、これらの状況から婚約破棄としての慰謝料請求は成立しないと考えておりますがいかがでしょうか?
また、男性が慰謝料を請求してきた場合、どのように対応したらよろしいでしょうか?

卒業旅行代については、別れ話の際に婚約ネックレスのこともあるので要らないと言っていたのですが、男性が「それも返す」って言ったため、今回返金の連絡をいたしました。
最悪卒業旅行代は返ってこなくてもいいと考えております。

婚約破棄による慰謝料請求が認められるためには、①婚約の成立と②婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。そのため、相手から慰謝料の請求がなされた場合には、①や②を争って行くことになろうかと思います。
 ご投稿内容にある諸事情等からすると、婚約の成立自体を争える可能性もあるように思います。
 いずれにしても、慰謝料請求がなされた場合には、相手の主張を鵜呑みにせず、お手もとの証拠を持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談されてみてはいかがでしょうか。

清水先生、ご回答いただきありがとうございます。
①の婚約成立が論点になるとのことですが、こちらは婚約ネックレスを渡されて受け取っていることが証拠となり得てしまいますでしょうか?
婚約ネックレス以外において決め手となる証拠は無いのではないかと考えておりますが、いかがでしょうか?
別れ話をした後に婚約ネックレスを渡されたことについては、仲介人を介して別れ話をしておりますため、その人が証人となるかと考えております。
また、念のため当時のボイスレコーダーも録ってありますため、私が1回婚約ネックレスを受け取ることを拒否していることも証拠として残っております。
その男性とは具体的な入籍日も話しておりましたが、こちらについては証拠はございません。
結婚式も挙げたい場所までは話しておりましたが、式場見学は一切しておりません。
婚約した後に別れたら慰謝料を請求されることも存じておりましたため、プロポーズ前および婚約ネックレスを渡される前に別れるという行動に出ました。
別れて数ヶ月経ち、私から卒業旅行代を返金してほしい旨の連絡をした後、数日経って男性側が婚約破棄の慰謝料を請求するかもしれないという想定外の流れで困惑しております。
卒業旅行代を返金する意思がないのであれば、それを私に伝えてほしいと考えております(一度、婚約ネックレスを作成してもらったお金もあるので卒業旅行代は要らないと言ったため最悪返ってこなくていいと思ってます)。