本日からの侮辱罪厳罰化について
厳罰化の対象となる行為は、7月7日以降の行為です。本日より以前の行為については、従前の「拘留又は科料」にとどまります。
厳罰化の対象となる行為は、7月7日以降の行為です。本日より以前の行為については、従前の「拘留又は科料」にとどまります。
通常、プロバイダは数ヶ月以内に情報を消去するので、半年以上経過している場合には開示請求を受けるおそれは低いと考えられます。 但し、書き込んだ内容から開示請求なしに記入者が分かるような投稿をしていた場合には、損害賠償請求を受けるおそれは...
概ねご認識どおりでよろしいかと存じます。また、事情によっては、名誉感情侵害以外も認められる余地があります。 ただし、名誉棄損や脅迫については、ご自身のご認識と、専門家の判断は異なることがありますので、ご不安な場合には、一度弁護士にご相...
・開示請求→可能性がないとはいえない ・お書きいただいた事情を読む限り、犯罪には当たらないと思われる という感じです。 心配であれば、やり取りを持って近所で面談相談に行ってみましょう。
そういう荒らしに対して開示請求は出来るのでしょうか? →開示請求では特定の実在する人または団体に対する権利侵害が必要になります。架空のキャラクターを馬鹿にするコメントでは実在の人物などに対する権利侵害がないため、開示請求は難しいと思わ...
被害者が開示請求手続きをいつ開始するかや、プロバイダの対応の早さに左右されますが、 通常は、書き込みから3~6か月程度で、プロバイダから、開示請求の意見照会が届くかと思われます。
>この場合訴えられるならどのような内容で訴えられるのでしょうか。 お書きいただいた事情を読む限り、 刑事的に何か犯罪にあたるということはなさそうですし、 民事的に慰謝料請求が認められる事情もなさそうです。 そのため、法律的に妥当な...
身に覚えがないと回答すれば、プロバイダが、訴訟で開示請求者と争うことになりますが、投稿内容に違法性があれば、開示されることが多いです。 もっとも、開示請求者から慰謝料請求等をされる段階では、乗っ取り被害にあった旨を根拠資料に基づいて主...
投稿や嫌がらせの具体的な内容や証拠次第かと思われますので、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。
訴訟で勝訴しても、判決書自体はお金ではないので、支払われなければ、強制執行をするしかありません。強制執行には一定の費用がかかります。弁護士に依頼すれば、当然、弁護士費用もかかります。手続費用の一部は、上乗せできる場合がありますが、弁護...
①援助交際という違法な内容で情報開示請求の条件を満たせるとは思えません。脅しに応じる必要はないでしょう。 ②顔写真だけでは、さすがの警察も本人特定できませんし、強姦の証拠がなければ逮捕もできません。顔写真が悪用されたり晒されたりする可...
誹謗中傷対応に注力している弁護士です。 以下ご回答申し上げます。 >・仮に、弁護士及び裁判所を通じてプロバイダに開示請求を行ったとき、すでにプロバイダ側でログが削除されている場合、発信者情報開示は失敗となる、といった認識で間違いない...
脅迫、強要があるので、警察に相談されたほうがいいでしょう。 ここに記載した内容を、さらに詳しく書いて、持参することです。
謝罪、示談がいいですね。
実際に侮辱に該当し、相手方がGoogle社で、不特定多数が見ることのできる投稿なのであれば、発信者情報開示請求の要件は概ね充たすものと思われます。 もっとも、ログの保存期間の問題もありますのでタイムリミットがある点はご留意ください。遅...
・本件は名誉毀損罪または侮辱罪に該当する可能性が高いか低いか 社会的評価を下げ、名誉感情を害すると思われますので、名誉毀損罪、侮辱罪に該当する可能性はあります。ただし、後述の時効の問題がなかったとしても、実際に立件するかどうかは警察の...
質問者の書き込みが質問のとおりの内容であれば、何ら誹謗中傷とはいえません。とくに気にされなくてもいいと思います。
サイトの運営会社に対し、アカウント登録者の氏名や電話番号の開示を求めても、個人情報保護の関係もありますので、開示には応じません。 いわゆるプロバイダ責任制限法による発信者情報開示は、特定電気通信による情報の流通(メール、SNS、ブログ...
相談者様がBitTorrentでやりとりをしたデータについて著作権等の権利を有する権利者から、アクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求がなされており、これについて相談者様に意見照会が届いたという状況ではないかと推察いたします。 開...
詐欺等の可能性を除けば、アクセスプロバイダから意見照会が来たという状況ではないかと推察いたします。 不同意の意見を述べることはもちろん可能ですが、あくまでも参考とされるものに過ぎませんので合理的な理由があれば開示されるものと思います。...
刑事における侮辱罪に該当するとは考え難いですが、書込み内容次第では、民事の侮辱にあたり、開示請求が認められる可能性はあると思います。
正直このあたりは微妙で、明確ではないです。前後の文脈にもよりますし、裁判かけてみないと分からないところもあります。
正直この書き込みで開示請求が来る可能性は、私の肌感覚で10%以下ですが、弁護士に相談に行くならそれに越したことはありません。実際書き込みを見てみないと断言できませんし。
暴言の内容や画面を見ないと受任出来るかどうか、開示の見込みがあるかどうか判断できない弁護士がほとんどと思います。 それらをスクショなどしたうえで、弁護士に直接面談すべきと存じます。
仮に相手が発信者情報開示手続きを行ったのでしたら、あなたの住所に開示についての意見照会書が届きます。 意見照会書が届いた場合は、開示することに不同意という結論のほかに、相手の権利を侵害していないことや相手の開示目的があなたの個人情報を...
ご説明のような動画内容ならば、非難されてしかるべきと考えられるので、権利侵害とならない可能性は高まると思われます。
名前のほか、出身大学、婚姻日、配偶者の名前などが記載されているのであれば、ご相談者様と特定できる方が相当数いらっしゃると思いますので、名誉毀損を理由に発信者情報開示請求できると考えます。
開示の可能性は低いと思います。 ケースバイケースなので何とも言えませんが、「会社としてのたたずまいや立ち居振舞いが、あまりに下品でおぞましい。」という 非難をした事案で、対象者の社会的評価を低下させるものとはおよそ認めがたいとした裁判...
このような場合、こちらが法的に動くことは可能でしょうか? →ご相談内容を拝見する限り、著作権侵害の損害賠償請求として少なくとも利用している期間の利用料相当額の請求はできます(著作権法114条3項)。もっとも、相手が裁判外での請求に応じ...
警察署にスマホを持って行って相談するのがよいと思います。 女性の警察官に話を聞いてほしいといえば対応してくれると思います。