ツイッターで刑事告訴

抽象的な可能性としてはありますが,具体的にはそれほど心配ないでしょう。弁護士が具体的事情も加味してそのように述べているのであればなおさらです。

誹謗中傷した方へ謝罪したい

誹謗中傷の内容にもよりますが,罪にまでは問われないでしょう。 謝罪したいということであれば,謝罪のメッセージを送っておけば良いと思いますよ。 あまり心配しすぎても仕方ないので,今回の教訓を今後に活かして行こうと決意して次に進んでください。

緊急です。支給お願いいたします

警察に相談に行っているということは誹謗中傷しているURLなどは記録を取っている可能性が高いです。そこから身元特定がされることは十分あり得ます。

引用リツイートでの名誉毀損

リツイ―トした人も、同罪というのが裁判所の考えですね。 責任の程度は弱いでしょうが、違法ではあります。 あなたのところまで、訴えて来るかどうかはわかりません が、担当弁護士に連絡して、謝罪しておいた方がいいとは 思いますね。

snsでの相談です!

刑事でも民事でも何ら責任は生じないと考えられますので、訴えられることはないでしょう。ご安心ください。

ツイッターでの誹謗中傷、名誉毀損について

上記質問にお書きになった程度の内容であれば、論評の範囲内とお見受けしましたので、名誉毀損には該当しないでしょう。 ただしこれからは、匿名の書き込みといえども、発言に責任を持つことを心がけましょう。

インターネットでの名誉毀損、営業妨害など

どこまでやるかですが、30~40くらいは考えておいた方が いいでしょう。 得意な弁護士も、都内なら10人くらいはいますね。 横浜にもいるでしょう。 費用は、それぞれ違うので、それぞれに確認するといいでし ょう。

名誉毀損罪や侮辱罪について

上記の内容であれば論評の範囲にとどまる可能性が高く、名誉毀損等に該当しないと考えます。 ただし、書きようによっては(例「こういう名前を付ける親は××だから」、「××町在住の●●さんは・・・」)、名誉毀損の他、プライバシーの侵害などの問...

うつ病の人に対する刑罰

相手方個人が訴えると話しているなら、それは民事の話ですね。それなら絶対に刑務所に行く話にはなりません。 それに民事でも、弁護士費用をかけてまで名誉毀損で訴える方なんて芸能人・政治家やマスコミ関係者以外の一般人ではほとんどいないので、...

これが誹謗中傷になるのでしょうか?

裁判というのは専門知識のない方がすると大怪我の可能性もあるので、負けるリスクもあると思います。そうなれば、ある程度の慰謝料の支払いを命じられることでしょう。ただしあなたに高額な財産がなければ差し押さえをされることはないですし、勤め先を...

ツイッターで誹謗中傷を受けています。侮辱罪は成立しますか?

医者が患者さんの身体を見ないで診察できないように、この相談では判断がつきません。 ただ、「あの人」程度では特定されていないし、普通は無理ですね。 そもそも、ブロックされているのにわざわざ見に行くことがどうなのかと。用もないのに公衆便...

情報開示請求について

名誉棄損が明らかでない限り、発信者情報開示に応じる ことはないですね。 今後は、あなたから訴えることは別として、相手にしないこ とですね。

相手方が誹謗中傷、依頼人に伝えない

伝えるときもあれば,伝えないときもありますね。 あまり当事者同士が感情的になりすぎるのは良くないと考える弁護士の方が多いと思いますので(私もそう考えています),あえて伝えないということも十分にあり得ます。

インターネットの誹謗中傷について

転載した人が被告になりますね。 侮辱は1年、名誉毀損は3年、ですから時効は 成立してますね。 公開の場での表現は気をつけたほうがいいでし ょう。

Twitter上での顔晒しされました。慰謝料請求できますか?

内容にもよりますが相手方が特定できているのであれば慰謝料請求を行うことは可能でしょう。ただし未成年なら法定代理人から請求する必要があるかと思います。必ずしも訴訟までする必要はありませんが相手方が応じなければ訴訟の必要も出てくるでしょう。

インターネットで晒され誹謗中傷を受けました

状況からすると書き込みでは特定性(同定可能性)がないので、名誉毀損による法的対応は困難だと思います。 貴方の写真が晒されたり、氏名やあだ名、ほか、第三者からみて、あなたが他の人と識別されうるだけの特徴(身体的特徴)が書き込まれたとい...