これが誹謗中傷になるのでしょうか?

自分のブログにて「自身の覚え書き」とした上で、ある障害について書いたところ、それを読んだ知人から「タイミング的に自分のことを言っている。名誉毀損で訴える。」と言われ、代理人弁護士から書類がとどきました。
私がブログに書いたことが誹謗中傷にあたり、精神的苦痛の慰謝料10万円払うことと謝罪文を送れと書いてありました。応じなければ訴訟その他法的措置をとると書かれていました。
私はまったくその知人について書いたつもりではないのに、第三者が客観的に見ても知人について書いてあると思える内容だとのことで、こちらの言い分はまったく聞かずという感じです。
私は、その知人が私がブログに書いた障害を患っていることなど知りませんし、勝手な言いがかりだと思っており、慰謝料や謝罪文に応じるつもりは全くありません。
この場合、訴訟されたらどうなるのですか?こんなことで訴訟などできるのでしょうか?
裁判についてなどまったく無縁でしたので、不安です。

結論から言えば、訴訟を起こすには証拠が少ないと思われる点と、経済的な損得の点から、裁判を起こされる可能性は低いと判断します。

まず理屈からすれば、まったく根拠のない言い掛かりでも裁判を起こすこと自体は可能です。ただ、引き受ける弁護士を探すのは大変だと思います。ブログの記載内容と知人が結び付くのかどうか、第三者がブログを見て知人の事だと判断できるかどうか。

訴訟となった場合、訴えた側は弁護士費用として着手金だけで最低でも20~30万円は負担することでしょう。ただしあなたも弁護士をつけるなら、同じくらいの費用の負担が生じます。さらに裁判に勝った場合や和解した場合には報酬金を負担することになります。

仮に敗訴した(名誉毀損が認められた)場合でも、当事者が芸能人ではなく一般人であり、ブログを閲覧した人の数が少ないのであれば、慰謝料の額は数万円~せいぜい30万円の範囲に収まるのではないかと思います。謝罪を命じる判決は出ないと思います。

そもそも、その「代理人弁護士」は実在する人物でしょうか。念のため日弁連の弁護士検索などで、「弁護士」の連絡先が正しいか確認してください。

丁寧なご回答ありがとうございます。
代理人弁護士は、きちんとしたホームページもあり、実在する弁護士でした。
私は経済的理由から弁護士をつけることができません。
知人は、理由はわかりませんがお金をたくさんもっているようで、なんでも金で解決したいような人です。一般人です。
ブログは「訴える」とメールがきたあとすぐに削除して、公開されていた時間は4時間ぐらいだったと思いますし、閲覧数も50もいってないぐらいだったと思います。
そんな言いがかりをつけてくる知人とは早く縁を切りたいと思っているので、訴訟してもらってぜんぜんかまわないのですが、私が弁護士をつけずに裁判をして、勝った場合、負けた場合、どうなることが考えられますか?

裁判というのは専門知識のない方がすると大怪我の可能性もあるので、負けるリスクもあると思います。そうなれば、ある程度の慰謝料の支払いを命じられることでしょう。ただしあなたに高額な財産がなければ差し押さえをされることはないですし、勤め先を知られていなければ給与を差し押さえられることもありません。つまり、お金のない方はある意味無敵なのです。
万一でも負けたくないなら、法テラスを利用して分割払いで弁護士を頼める制度を検討してください。

裁判に勝った場合は「原告の請求を棄却する。」すなわち原告が求めた慰謝料の請求権がないことが確定しますので、同一の理由で再び裁判を起こされることはありません。
もし原告がブログの別の記事をとらえて似たような訴訟を何度も起こし、原告の連戦連敗となった場合、逆に不当訴訟の提起ということであなたから訴え返すこともできるでしょう。

詳しく回答いただきありがとうございました。
私は自営業なのですが、去年から病気で仕事時間が大幅に減り、自営の収入で足りない分は生活保護を受給しております。
生活保護費より自営業の収入が多くなる月はありません。
負けた場合、このような場合でも自営業の収入は差し押さえされるのでしょうか?

相手は私の仕事は知っております。

あなたの銀行口座や、あなたが売掛金債権のある取引先を知られていなければ、差し押さえされません。

いつもご回答いただきありがとうございました。