フリマアプリ使用時のトラブル
はったりをするメリットもないので、相手の考えは理解できかねます。 出品されているものにリクエストをしたら不快というのはさっぱりわかりません。 関わらないで無視するのが一番だと思います。
はったりをするメリットもないので、相手の考えは理解できかねます。 出品されているものにリクエストをしたら不快というのはさっぱりわかりません。 関わらないで無視するのが一番だと思います。
一般的に言われる誹謗中傷とは、名誉毀損や侮辱、名誉感情侵害のことを指すものでしょう。名誉毀損や侮辱、名誉感情侵害に該当するかどうかは、裁判官の判断となります。明確な線引きがあるものではなく、裁判例の蓄積等から判断することになるでしょう...
刑事告訴するにしても、2000円以上かかると思います。 民事で提訴するなら、何十万円と費用がかかります。 それでもやるなら、可能性がないわけではないです。
例えば、何かをやると言いつつ初めからやる意思がなく、それに関する料金のみ持ち逃げする意向だったのであれば、詐欺罪に該当する可能性はあります。 具体的には内容を見てみないとなんとも言えませんが・・・
一般論ですが回答します。 >その写真を証拠として添付し、「発信者側情報開示に同意しません」に○を付けて返送しようと思っていますが、写真は送らないほうが良いでしょうか? 写真を現段階で送る必要はないと思います。のちに真実性が争いになっ...
「媚びないでほしい」というだけでは誹謗中傷になりません。ネット上の人間関係はこじれるかもしれませんが、それだけなので、その意味では心配する必要はありませんよ。
業務妨害罪や名誉棄損になるので、事実関係を整理して、対策を、弁護士に 相談するといいでしょう。 弁護士が介入したことを知れば、相手も用心深くなるでしょう。
発信者情報開示請求は情報の流通により権利を侵害された場合の手続きですので、お問い合わせのメッセージ欄が、不特定又は多数人に閲覧できるものでなければ、発信者情報開示請求はできないでしょう。 お問い合わせのメッセージ欄が、不特定又は多数人...
御確認ありがとうございます。 70万円につきましては基本的には減額の交渉をするか、相手が応じなければ裁判所を利用することとなります。また相手に損害賠償をする場合も交渉をし、相手が応じなければ法的措置を検討することになります。 ひとまず...
開示請求の対象となるためには、情報の流通により権利が侵害されたことが必要です。健康被害を訴えたり自殺をしてしまった場合でも、情報の流通により権利が侵害されたという要件が満たされるものではなく、開示請求の可否に影響を与えるものではないで...
民事と刑事は別の手続ですので民事訴訟で請求を棄却されたとしても被害届を提出することはできます。ただし刑事手続は捜査機関が行いますので、被害者は刑事手続を求めるだけで、自分で提起できるものではありません。 他方、刑事手続の中で示談をし、...
>商品の検品をしていたところ商品の状態である「やや傷や汚れあり」とは外れると思われるところをメッセージにてお伝えしてキャンセルかその部分の保証かを求めました。 ↑の状況がよく分からないのですが、どのような理由で何を求めたのでしょうか...
だましに気づくのが遅かったですね。 相手にしなくていいですが、住所と本名、聞いてみるといいでしょう。 警察に相談に行きます、と言ってもいいでしょう。
①今回のケースでは示談の条件を破ったといって問題ないでしょうか。 →そのように考えることができる可能性があるように思います。 ②違約金などを請求することはできるのでしょうか。 →請求することは自由です。違約金の定めを置いていなけ...
アプリ運営側の見解が正当です。 開示請求は通らないでしょう。 敗訴することもないでしょう。 かえって、あなたが慰謝料請求してもいいでしょう。
偽物だと知らなければ犯罪は成立しません。もっとも、偽物だった場合、気づけなかったことに過失があれば民事上損害賠償請求はされる可能性があります。今回の場合、ただの嫌がらせの可能性もありますが、仮に警察から呼び出しが来た場合は、弁護士にご...
お菓子が「純粋美術と同視し得る程度の美的創作性」を具備していると判断されない限りは、著作物として保護されず、一般には、容易ではないと考えられます。 他方、「商品形態模倣行為」として不正競争防止法違反を主張することが考えられます。詳細に...
刑事では名誉毀損罪等が成立します。民事では損害賠償の対象となります。 ただ警察が動くには証拠が必要となります。損害賠償も相手が払わない場合はこちらが証明しなくてはなりません。
事案にもよるかと思いますが、刑事事件を担当した弁護士には刑事事件に関することもよく把握している等のメリットがあるかと思います。他方、異なる視点からサポートを受ける等の観点から刑事事件と民法事件で弁護士を変えることも考えられるかと思いま...
判決などの債務名義があれば、相手方は強制執行の申立てをすることができます。ただ勤務先や口座情報を知らない場合、これらの情報を取得できないことも多いです。 なお、家具や衣類などの日用品は差押え禁止となってますので、全てが持っていかれると...
会社が債務不履行責任を負うか、取締役及び買主が損害賠償責任(不法行為)を負うかについては、事実関係の詳細を確認しないと判断は困難かと考えられます。まずは、譲渡契約書その他の資料を持ち寄り弁護士に直接法律相談されることをお勧めいたします。
退会はあっても、サイトからの損害賠償請求はないですね。 誹謗中傷した相手からは、その可能性はあるでしょう。
まず、前段のご質問についてお答えしますと、いくら請求するのかは、何を請求するかで変わると思います。商標を利用すること自体は認め、その使用分の対価を支払え、という請求をするならば、仰るようにロイヤリティ相当額を請求することになるでしょう...
晒された内容や経緯などの詳細が分かりませんので何とも言えませんが、被害届を出したいのであれば、警察に相談してみてください。
内容にもよりますが、不法行為として損害賠償請求の対象にはなりえます。スクリーンショットの内容をもって弁護士にご相談されることをお勧めします。
すでに回答済みです。
あなたが交渉に応じているので示談を求めてきているだけかと思います。 裁判を望んでいるのであれば、示談には一切応じないと伝えればよいかと。
誹謗中傷ではないので、刑事の名誉棄損には、あたらないでしょう。 民事では、名誉棄損にあたらなくても、人格権侵害の責任は、あるでしょう。
ここに記載されている事情だけでは状況を把握できませんので、相手方の行為が犯罪に当たるかもしれないということであれば、警察に相談してみてはどうでしょうか。
>この場合は警察と弁護士 どちらへの連絡がよろしいのでしょうか? 相談先としてはどちらでもよいかと思います。