民事裁判をした後に刑事告訴されることはあるか
名誉毀損などの民事・刑事両方で訴訟提起が可能な犯罪において、民事裁判の原告が請求を棄却された後に刑事裁判を起こすことができますか?
もしくは民事裁判で賠償金支払いの判決がくだったあとに刑事裁判を起こすことができますか?
民事と刑事は別の手続ですので民事訴訟で請求を棄却されたとしても被害届を提出することはできます。ただし刑事手続は捜査機関が行いますので、被害者は刑事手続を求めるだけで、自分で提起できるものではありません。
他方、刑事手続の中で示談をし、民事の請求をしないと合意した場合には民事訴訟での請求は棄却されます。
ありがとうございます。弁護士に告訴状を書いてもらったら捜査手続きをしてもらえるなどと聞くのですが、どうでしょう?
また民事訴訟中に六ヶ月が経過した場合は、起訴することができないのでしょうか。
すみません、一番下の「起訴することができないのでしょうか」は刑事裁判として起訴することができないのでしょうか、という意味です
弁護士が告訴状を書いたとしても捜査機関の判断によります。
刑事裁判は基本的に検察官しか起訴できませんので、民事訴訟とは関係なく進みます。通常被害者ができるのは、告訴状等の提出をして捜査を求めるところまでです。
ありがとうございます。