SNSトラブル 示談後の口外について
以前、SNS上でトラブルがあり、私が相手(Aさん)の方へ示談金をお支払いする形で落ち着き、
示談書を記入しお支払いをして終わりという形になりました。
示談書は相手の方が作成したもので、その中に
「甲乙は、本示談書の有無及び内容について、理由の如何を問わず、第三者に対して一切口外しない。」
「甲乙は、本示談書の作成により、本条項に定めるほか、
なんらの債務責務が存在せず、互いに金銭その他の請求をしないことを確認する。」
と記載があり、お互い了承しました。
ですが、示談と示談金のお支払い完了後に、
相手の方が不特定多数の人が視聴できるSNSのライブ配信(ラジオ形式)にて、
私の名前は出さないものの、今回の件について話していました。
ライブ配信の途中では
「B(コラボ配信をしていた人)も多分知っている人だよ、っていうかみんなもなんとなく察しているでしょ?」
「その人のアカウントのスクショを送ったからB見て~」
など、トラブルがあった相手が私であることを匂わせたり、確実に特定できるようなやりとりをしていました。
この様子を私は記録として録画し、カメラロールに保管しています。
①今回のケースでは示談の条件を破ったといって問題ないでしょうか。
②違約金などを請求することはできるのでしょうか。
長くなってしまい、申し訳ございません。
ぜひご意見をお聞かせいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
①今回のケースでは示談の条件を破ったといって問題ないでしょうか。
→そのように考えることができる可能性があるように思います。
②違約金などを請求することはできるのでしょうか。
→請求することは自由です。違約金の定めを置いていなければ、損害賠償請求という形で金員の支払いを求めることとなるでしょう。
稲葉さま
お忙しい中ご回答いただき、ありがとうございます。
追加で質問させていただけますと幸いです。
※示談書には違約金についての記載はありませんでした。
①次のステップとしては、Aさんに改めて事実確認を行うでよいでしょうか。
連絡手段としてSNSのアカウントと住所を知っているので、
迅速に確認ができる、SNSのDMで確認を取ろうと考えています。
②事実確認後、話し合いを行い、
その内容によっては示談金として請求することは可能でしょうか。
またその場合の相場はいくらくらいになりますでしょうか。
③今回の件に繋がる前の案件に関しては、
私がしっかり反省・謝罪をし、
その上で示談書にお互い署名をし、
示談金をお支払いしているので、
すでに解決している、という認識で間違いないでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。