検察庁呼び出しの件です。
在宅事件は送検されてから、実際の取調べまで時間を要することが少なくありません。 ご心配であれば、相談者さんが直接に検察庁に問い合わせてみられてはいかがでしょうか。 相談者さんが事件の日時場所、管轄の警察署などを申告の上で、検察庁内の...
在宅事件は送検されてから、実際の取調べまで時間を要することが少なくありません。 ご心配であれば、相談者さんが直接に検察庁に問い合わせてみられてはいかがでしょうか。 相談者さんが事件の日時場所、管轄の警察署などを申告の上で、検察庁内の...
はじめまして。 ご相談内容を拝見いたしました。 ご状況が具体的に分からないため断言はできかねますが、お伺いする限りでお答えすると、相手方の行為は暴行に該当するとまでは言えず、法的な対応は難しいように思えます。 また、そもそも相手方が...
示談契約は両当事者間の合意によって成立しますので、明確に幾ら請求できるかという質問については回答が難しいです。 一つの参考として、刑法第204条は、傷害罪の量刑として15年以下の懲役または50万円以下の罰金と規定しています。 また、も...
示談交渉のタイミングについては加害者の資力や当該刑事事件の見通し等にもよりますのでいつからという明確な基準があるわけではありませんし,もちろん示談の申入れをしないということもあり得ます。 本件は警察による被疑者取調が行われて送致され...
治療費や通院などに伴う慰謝料請求というのは可能性としては考えられます。 ただ、請求可能性やどの程度の金額となるかは一概に回答することはできませんし、 過失相殺の反論もでることが考えられます。
利用できます。 よく使いますね。 刑事を待ってから、民事をやれば効率がいいですからね。 警察、検察が作った証拠を利用できれば立証が楽ですね。
負傷の程度が分かりませんので何とも言えませんが、不注意によるものであれば過失傷害となる可能性があります。
どうやら、お互いに自分を守ろうとして接触したようですね。 1,起訴はないでしょう。 微罪処分か起訴猶予でしょう。 2,診断書の確認が必要でしょう。 3,自己防衛と思いますよ。 4,起訴はされないでしょう。 以上で終わります。
犯罪でないものを告訴しても警察は捜査しません(終わります)
一般的に慰謝料の額については必要な治療の期間で左右されます。全治一か月というのが、実際に一か月で治療が終了したという意味であれば、100万円台の損害賠償というのは訴訟ですと認められない可能性が高いです。 相手の住所は極力何らかの方法で...
よろけてぶつかったということであれば刑事事件に発展するということはないでしょう。 民事上での損害賠償ということであればあり得るかもしれませんが、相手が特に怪我も負っていない場合、その可能性も低いでしょう。
今回は、相手の方は、言葉だけで、怒りを収めてくれたと思います。 以上で終わります。
行為自体の法的評価からすれば,暴行罪や傷害罪となる可能性があると言えます。そのため,刑事事件としないことの示談金も踏まえて考えるのであれば,金額の提示等は相手の提案次第となってしまう面があるでしょう。 勿論,応じなければいけないとい...
相談者さんの行為は暴行罪に該当する可能性があると思われます。 したがって、相手方が強硬に相談者さんの処罰を求めた場合、略式(罰金)決定等を受ける可能性は否定できません。 不起訴を希望されるのであれば、弁護士に依頼され、相手方と示談交...
→ご相談内容を拝見する限りでは、相当に昔のことであり、いまさら事件化される可能性は低いと思われます。
弁護士にご依頼され、相手方との交渉について一任されることをお勧めします。 その上で、弁護士を介して、何ら示談契約や和解契約が成立していないにもかかわらず、一方的に金員を振り込んできた意図について確認されれば良いでしょう。 当該金員を返...
裁判を起こし、裁判上の和解として650万円を定め、和解調書を債務名義として不動産に強制執行をかけるのが確実かと思われます。
労災ではないので、不法行為として、あなたは、飼い主に対して、 治療費、慰謝料等の損害賠償請求ができるでしょう。 あなたの過失割合は、相談に行かれた弁護士に尋ねるといいでしょう。
身体傷害の程度や症状については、残念ながら専門職の医師の判断が事実認定の指標とならざるを得ません。 付言すると、医師は自身が客観的事実と反すると認識しながらあえて虚偽の記載をした場合、虚偽診断書作成罪に問われます。 したがって、医師...
加害者側に弁護人がついているのであれば、弁護人を通して支払いを求める形となるかと思われます。また、支払いがなされない場合は事情を説明の上示談不成立の旨を捜査機関に話しておくことも必要となるでしょう。
早くても遅くても費用は変わらないでしょうから、 早いほうがいいでしょう。
息子さんが18歳ということですが、お友達も18歳であれば、すでに成年年齢に達していますので、被害届を提出するかどうかはお友達次第となるのではないでしょうか。 まずは被害届を提出しないよう働きかけることとなるでしょう。被害届を提出されて...
①騒ぎを起こしたとのことですが、何かしらの犯罪行為に該当するわけではないように思われます。そうしますと、前歴は付かないこととなるでしょう。 ②①で回答したとおり、何かしら犯罪行為には該当しませんので、前歴は付かないでしょう。
事実関係の整理ですね。 相手の供述とあなたの供述に相違点があれば、そこを詳しく 聞くでしょう。 整理がついたら示談を進めるでしょうね。 示談が無理なら送検ですね。
ご指摘のとおり、刑事事件化することはできませんから、残るのは民事事件です。娘さん(未成年者なので法定代理人親権者が主体となります。)は被害者として3人の女の子に対し、共同不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。
損害は、それぞれについて考えられ、その合計額が請求金額になりますが、 まとめて減額示談することは多いでしょう。
正当防衛として相手に生じた損害について民事上責任を負う可能性は低いように思われます。こちらからは損害賠償請求をすることを検討されても良いでしょう。
通常は1で足りることが多いと思います。 診断書を取得しておくこと、目撃証言は身内ですので信用性は高くはありませんがきちんと保全しておくこと、消滅時効の問題だけ留意しておくこと、が必要かと思います。
>故意ではないにしろぶつけたことは悪いと思いますし、相手の状況は分かりませんが、混んでるお店の中での出来事、急に止まったことでぶつかったとも考えられます → 故意でなくとも、過失が認めらる場合には、不法行為に基づく損害賠償責任を負う可...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方らの行為は強要や恐喝に該当し得るので,警察に相談をするのは一つかと思います。 また,弁護士に依頼をすれば,相手方から相談者様への直接の連絡接触を遮断できるので,弁護士に相手方...