刑事事件の示談金について
息子が被害者です。傷害、窃盗、恐喝罪で相手親と親同士の話し合い中、示談の形です。恐喝された金額+盗られた財布の値段+示談金30万(こちらは妥協しての金額)で考えてますが相手は片親なのでお金がない全部含め30万でも厳しい。との事。3つの罪の場合示談金はそれぞれの罪につき請求可能なのでしょうか?
損害は、それぞれについて考えられ、その合計額が請求金額になりますが、
まとめて減額示談することは多いでしょう。
息子が被害者です。傷害、窃盗、恐喝罪で相手親と親同士の話し合い中、示談の形です。恐喝された金額+盗られた財布の値段+示談金30万(こちらは妥協しての金額)で考えてますが相手は片親なのでお金がない全部含め30万でも厳しい。との事。3つの罪の場合示談金はそれぞれの罪につき請求可能なのでしょうか?
損害は、それぞれについて考えられ、その合計額が請求金額になりますが、
まとめて減額示談することは多いでしょう。