子供が小学校で被害、示談金請求額の目安は?
うちの子供が小学校内にある放課後児童クラブにて他生徒に殴られました。経緯としては、他生徒2人が喧嘩をしていたところを、うちの子供が仲裁に入った際にわざと1人に胸ぐらを捕まれ殴られたとのこと。目撃していた先生が止めに入ってくれたのですが、鼻血が止まりませんでした。その後、先生から連絡をもらい病院に連れて行こうとしましたが、時間的にどこも空いておらず翌日行くことに。その足で所轄の警察署へ行き、夜遅くまで調書対応し子供は疲弊していました。翌朝、仕事を休んで病院に連れて行ったところ、全治2週間の打撲と診断されました。警察からは14歳以下のため、事件にすることはできず、双方の示談で済ませるように伝えられました。この場合の示談金としてはいくら請求できるのでしょうか。
示談契約は両当事者間の合意によって成立しますので、明確に幾ら請求できるかという質問については回答が難しいです。
一つの参考として、刑法第204条は、傷害罪の量刑として15年以下の懲役または50万円以下の罰金と規定しています。
また、もう一つの指標として、相談者さんの日当(休み分)、病院の治療費等等、損害を被った費用を元に算定することもあり得ます。
判断に迷う場合、最寄りの法律事務所に相談いただくことも検討ください。