お互いに暴行罪の被害届を出した件について

相手は男性のA、こちらは女性です。

-経緯-
かかとを踏まれ、後ろを振り返り踏んだ A の顔を確認し舌打ち後、前進したところ今度は上部から深く強くかかとを踏まれました。
後ろを振り返ると A がいたことに恐怖を感じ、後方へ両手で A の胸部を押し突き放すと「警察に訴えてやる」「お前こら」と大声で迫ってきました。
私の同行者が仲裁に入ろうとするとAが腕をつかみ首に腕を回して拘束し連れ去ろうとしたので仲裁者が振り払おうとした勢いで2回転倒する等の出来事が発生。
警察がくるまで警備員と待機することに。その間、A と A の連れの女性がこちらに対し「ブス」等の暴言を吐き、こちらの写真を撮影していたため警備員が間に入って 壁になってくれていました。
警察到着し事情聴取、A を説得したものの訴えると考えを曲げず被害届を出すとのことで、A が被害届を出す以上はこちらも出した方が良いと言われ被害届を出すこととなりました。(仲裁者は私のサポートに回った方がいいと言われ被害届出さず)

身元引受人して駆け付けた家族は、警察から私(投稿者)のほうが悪いと聞いています。
また、向こうは私が突き放した他、数回蹴ったとも主張していたと警察から聞いたそうです。
上申書にはかかと踏み付けの他、暴言について記入し提出しました。

今後弁護士に直接相談予定ですが、不起訴の余地がありますでしょうか?(前科はありません)
また、相手の暴言が許せないのですが今後の取り調べでどう訴えるのか、もしくは示談の交渉材料にした方が良いのでしょうか?(参考人は同行してた仲裁者と警備員)

相談者さんの行為は暴行罪に該当する可能性があると思われます。
したがって、相手方が強硬に相談者さんの処罰を求めた場合、略式(罰金)決定等を受ける可能性は否定できません。

不起訴を希望されるのであれば、弁護士に依頼され、相手方と示談交渉を行うことが望ましいと思われます。
そうすることによって、仮に示談が成立しなくても相談者さんが誠意をもって被害者に対応したという事実は残りますし、検察官の処分決定の際に一定の影響を与えることが見込まれます。