暴行との因果関係について 暴行事件か傷害事件か
過日見知らぬ人より、わたしが騒音を立てていると言いがかりをつけられ、暴行を受けました。
その際、怪我はしていなかったのですが精神面で不調を来たすようになりました。
暴行から一か月後に、わたしは自らの精神に異常があることを自覚し、精神科を受診しました。
そこでは暴行と一連の経過についてのみ相談し、適応障害と診断を受けましたが、診断書をもらいましたが、事件との因果関係は記載できないということでした。
警察のほうでは事件との因果関係の記載ができない以上、傷害事件ではなく、暴行事件として扱うという連絡を受けました。
ここで納得できないことがあります。
精神科医には、事件から生じた一連の精神トラブル(たとえば音に過敏になる、外に不審者がいないのか一際気になる)といった問題についてのみ相談したにもかかわらず因果関係が認めてもらえなかったため、わたしは傷害罪ではなく暴行罪で被害届を出すことになる、ということです。
⇒診断の際は暴行と暴行後の精神トラブルについてのみ相談したにもかかわらず、因果関係が認められず、軽い罪で事件化されるのが納得いきません。
このような場合は、諦めるしかないのでしょうか?
最後までご覧いただきありがとうございました!
心中お察ししますが、事件との因果関係が記載できないというのは、精神科医としてはギリギリの判断ではないでしょうか。
暴行罪として刑事事件化することで御の字とすべきかなと思います。
身体傷害の程度や症状については、残念ながら専門職の医師の判断が事実認定の指標とならざるを得ません。
付言すると、医師は自身が客観的事実と反すると認識しながらあえて虚偽の記載をした場合、虚偽診断書作成罪に問われます。
したがって、医師が自己の診断とは異なった記載をすることは困難となります。