債権回収 誓約書の内容について
>誓約書に書かれていても無理やり連絡させることは強要罪に問われてしまうのでしょうか? 無理やり連絡させるとのことですが、どのようなことを想定しているのでしょうか?
>誓約書に書かれていても無理やり連絡させることは強要罪に問われてしまうのでしょうか? 無理やり連絡させるとのことですが、どのようなことを想定しているのでしょうか?
結論として、当該設備を「もらっていた」のであれば返す必要はありません。逆に「借りていた」のであれば返す必要があります。 譲渡か貸借であるのかがわかる書面がないということであれば、周辺的な事情を拾って、ご相談者様としては設備は「もらっ...
5年前からの詳細な経緯書を作成して、弁護士と協議するといいでしょう。 投稿から助言は困難です。 情報を整理して持参するといいでしょう。
基本的には裁判を起こすということになると思います。 証拠関係としてはそれなりに揃っているようですし、あまり問題になるようなことはなさそうです。 ただ、相手の返済能力がどうかという点が最大の心配事でしょう。 どこかに勤めているということ...
弁済の事実は、債務者(借りた側)に証明責任がありますので、相手方が返済の事実を証明する必要がありますので、可能性はあるかと思います。 車のオークション代行の部分については、事実関係がよく分かりませんが、相手方に貸し付けた事実自体を証明...
>この前、自己破産手続きをしているローン会社から特別送達で訴訟状が届きました。 代理人をつけずにあなたが自分で自己破産の手続きを進めようとしている、という状況なんですか?
警察へ相談するよりも住所を探し出して貸金返還請求で訴訟提起したほうがいいと思います。金を返さないという相談では民事不介入と言われて警察は動きません。
債権回収についてのご相談ですね。 借用書があり、勤め先も分かっているのでしたら、相手方が退職しない限りは、訴訟して認容判決に基づき給与を差押えすることが考えられます。 相手方としては上記のとおり差押えまでされる懸念がありますので、...
1) 旧民法168条1項は、10年や20年行使しないときは、時効を援用されると養育費全部を受け取れなくなるという規定です。今回は、この規定には当てはまりません。 毎月発生する養育費債権の方は「定期金債権」ではなく、「定期給付債権」とい...
以下は、事情を知っている本人が自分で弁護士に相談するのが最適解であることを前提に読んでください。 一般論として、回収手段ごとのコストと回収可能性を踏まえて解決策を選ぶことになります。 回収可能性が高い順番は、弁護士に依頼、自力で訴訟...
妹に対する補助が全て破産手続上問題になるというわけではありません。 友人の収入額も生活状況も何も分からない状況では何とも言えませんが、破産手続中なのであれば、破産管財人に報告した方がよいかと思います。
ご質問ありがとうございます。 対応自体は可能です。 問題は、相手が貰ったもの(贈与)だと反論した場合にご質問者様の言い分が通るか否かです。 ご質問者様の言い分が通るためには、相手との間で、返済することを約束していたことを証明できる必...
貸金業者であればともかく、通常人においては私的自治で、契約が自由に行えるので、法律違反ということはないでしょう。相手の方との同意があまりに相手の方にとって、不利益となる場合、将来契約が無効となる可能性はあり得ますが、法律違反というわけ...
(2)についてですが、現金での返済に代えて家屋等で返済することも法律上有効です。代物弁済とよばれるものです。評価額が適切であれば、後々問題になるようなケースは少ないかと思います。
生命保険も差し押さえの対象となるという平成11年の最高裁判決があります。詳細を聞いてみなければ絶対とは言えませんが、債務名義があれば、差し押さえも可能でしょう。
相談者が想定している通り、判決が出た場合には、判決確定時から改めて時効の期間が開始することになります。
依頼はできますが、お金はかかるでしょう。 直接電話で、依頼内容と費用を問い合わせるといいでしょう。 それほどかかるとは思えませんが。
700万円を借りたことによって、その返還義務が発生しているので、誓約書や支払計画書に特別な意味はありません。 相談者から見れば、半額の免除や、支払いの猶予などの効果が生じるだけになります。 もう少し返金が遅れて時効を主張される場面では...
契約を解除して返金を求める、代替品と取り換えるなどまずは、相手方と交渉することは考えられます。相手方が対応しない場合には、弁護士に依頼して法的手続を取るなどの対応が考えられます。
一度弁護士に相談していただき、弁護士費用を含めてご相談されるのがよいと思料します。 相談される前に諦める必要はないと存じます。
受任通知も届いていないということであれば、相談があっただけでまだ受任はしていないというケースも考えられます。 受任通知は届いているというのであれば、相手が交渉を拒絶している状態ということなので、訴訟移行するしかないでしょう。
ネットではどうしても限界がありますので、 早めに資料等を持って、面談相談に行くのが一番だと思います。 相手の居所や、財産(不動産や預金、勤務先など)がわからないと、対応は難しいです。 今依頼している代理人が動けないということは多分差...
支払いを求める裁判を起こすことは可能です。 裁判を起こすのであれば、弁護士に相談に行った方がよいかと思います。 弁護士からは、請求が認められる可能性は低いとの回答があるかとは思いますが、諦めがつかないのであれば、裁判を起こしてみてもよ...
生活保護との関係で生命保険を解約せよと言われているのは、解約返戻金の受取人=契約者がお祖母様であり、返戻金が財産だと見なされているからだと考えられます。契約者を変更せずに返戻金を他の人が受け取ることはできないため、ご質問の回答としては...
こちらとしては金利含め2000万の返還を求めたい。 とのことですが、誰から2000万の返還をうけたいという話なのでしょうか?
民事調停で調停調書作成か、訴訟で和解調書作成か、判決を取得した ほうが、かえって効率的かもしれませんね。
>この場合裁判所で訴訟→公示送達の流れかと思うのですが東京の霞ケ浦の裁判所で訴訟が出来るのでしょうか? 裁判所の管轄については裁判所にご確認ください。
「相手方言っている理由(母親の借金)であればお金は貸さなかった。」というのであれば詐欺になる可能性があります。 警察に相談してみてもよいと思います。 また、相手の連絡先や住所がわかる場合には、弁護士に依頼して返還請求を行うことも検討し...
ここでは具体的な指導まではしません。 お近くの事務所に足を運んで弁護士と検討してください。 終わります。
携帯番号から住所をたどれる可能性はあります。住所調査と合わせてお金の回収を弁護士にご依頼されると良いでしょう。この場合、借りたお金を返さないというのは、それだけでは何か犯罪ということはできないので民事裁判で動くしかないです。