給料の一部未払いについて

法的な手続きを踏まないと先に進まないでしょうね。 催告書を出したり、その後、少額訴訟などを検討するといいでしょう。

副業メール・情報商材・詐欺・少額起訴

1、戻ってこないでしょう。 2、払わなくていいでしょう。 副業詐欺がはびこっていますね。 泣き寝入りすることになります。 先にお金を要求するのは、やめたほうがいいですね。

貸金を返済してほしい

200万の解決金の提案がなされたところをみると、 返す意思と能力はあるのでしょう。 別途立替金返還の民事調停を起こすか、離婚訴訟に 含めて、請求するかでしょうね。

コロナ流行による結婚式のキャンセル料について

不運にも悪い時期にあたってしまい、お困りのこととお察し致しますが、規約を素直に読む限りは、式場側の回答のような解釈になる可能性が高いと思われます。 1項の規定(上記で一字一句正確に引用されていることを前提とします)は、客側・式場側の...

債権回収をするのに効果的な方法は?

共有持ち分の差し押さえがいいと思いますね。 親族からしてみれば、第三者と共有関係になるのは、 避けたいと思うので、競落前に返済の動きが出て来 ると思いますね。

お客さんとトラブルで詐欺になりますか?

はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 お伺いする限り、もらったお金になりますので返金の必要はありませんし、もらったお金をどう利用するかは基本的にはこちらの自由であるため、タトゥー除去を受けた明細書を提示する必要はありません。 ...

金銭の受け渡しについて

情報が少なすぎて違法なことをやっているかどうかは全くわかりません。また,違法だとして,どうしたいのかというところまで書いていただくと答えやすいかもしれません。

詐欺に遭いどうしたらいいでしょうか

ライン電話となると、調査は難しいかと思います。 そうですね、まずは警察にご相談に行くことをお勧めします。 弊所でお受けする場合ですが、調査や交渉で最低10万円程度はかかります。 詐欺である可能性が高く、リスクの大きい事案ではございま...

ポータルサイト解約できない

クーリングオフはできないのが原則です。 あなたが事業者だからです。 消費者契約法も使えません。 したがって、説明に虚偽があったとか、錯誤があったとか 主張するしかありません。 ただし、実質は個人消費者と変わらないことを理由に救済 した...

社長からのお金の援助を断りたいのですが・・・・

そのかたは、奥さん、お子さんはいるんでしょうかね。 あなたを愛人として考えたいのでしょうかね。 80だと性的な能力に問題があるかと思いますが、 それとも、信頼のおける介護要員として見てるんでし ょうかね。 もしも、あなたが離れたいなら...

業務委託契約解除の損害賠償請求について

詳しくは、契約内容、特に解除や損害賠償に関する定めにもよりますが、正当な理由なき解除によってこちらが得られるべき報酬を得られなくなったのであれば、その分の損害賠償請求をすることは考えられます。 また、相手方が報酬を支払わずに利益を得た...

債権回収と契約書の変更は出来ますか?

違約金明記と代金先払いに変更したほうがいいようで すね。 また、クレジット自動引き落とし手続が可能なら、それも いいでしょう。 請求代行サービスについては、詳細を知りませんね。 どこまでの範囲で、なにをしてくれるのか、費用など知ら な...

裁判所からの訴状が届くまで

1、3週間くらいですかね。 それより早い場合もあるし、遅い場合もあります。 2、訴状が来てからです。 表示は、反訴原告、反訴被告になります。

訴訟する相手法人の代表は日本滞在資格ない外国人

日本のはずです。 (居所) 民法第23条  住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。  日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法に定める...

法人の破産についての質問

辞任してもらうか、解任するかですね。 いずれの場合も、代取をあらたに選任することになり、破産申 立てに必要な書類の作成をします。 そうしたからといって、破産が出来ないということはないですね。 終戦処理係にはなりますが。

少額訴訟を弁護士に依頼したい

内容証明のみご依頼されてはいかがでしょうか。内容証明でしたら料金は安いと思います。ただ相手に無視されることも予想されますが。赤字になるのも大変ですが何もしないのもとも思います。

身内が賃貸物件で自殺し管理会社から高額請求された。

1.死因の告知義務はあるのか?   告知義務はある可能性はありますが   答えなくてもよかったかもしれません。 2.不利益は生じないと言った上での請求はありなのか?   答えてしまったので請求されても仕方がありません。   ただ、不...

常用の工事代金未払いについて

建設業法41条2項に、ご指摘の、勧告についての 規定がありますが、強制力はないですが、最小限 やってみたほうがいいでしょう。 他に手段がないので。 労災では、元請けは責任を負うことが明記されて いますが、代金不払いはないですね。