訴訟する相手法人の代表は日本滞在資格ない外国人

訴訟する相手の会社が現在日本での住所は存在しますが、営業していない、代表は中国人ですが、4月に日本の在留資格がなくなっている。日本裁判所の管轄内ですか?それとも国際裁判になりますか?

日本のはずです。

(居所)
民法第23条
 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法に定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。