【急ぎです】嘘をついて借りたお金一部返さなくていいと言われたお金は返さなくてはならないのでしょうか?

店で知り合ったお客さんに嘘をついてお金を借りました。
支払いは借りた額より遥かに少ない額でいいと言われ返す意思があったので口座を教えて欲しいと言い、教えてもらいました。
生活が落ち着いたらでいいから、と言われいたので相手の言葉に甘えてしまい返済せずにいました。
その間もそのお客さんはお店に来たり、LINEのやり取りはしていました。
1,2ヶ月経ち、わたしに金を貸していると言っているお客さんがいると店から連絡がありました。
LINEを送ると、LINEが相手にブロックされていて連絡が取れませんでした。
Instagramの方では連絡が取れたので、いつまでに○○円(以前言われた金額)返しますと言う事、謝罪の文を送りました。
相手から大丈夫です。了解しました。と返信があったので無事和解したと思いました。
しかし、その和解した日のうちにやっぱり手渡しした分も含め全額返せと言われました。
こっちには全て証拠もあるから詐欺罪で訴えるとも言われ、これ以上ナメた態度は取らせないと言われました。
和解したのにも関わらず、これは全額払わなくてはならないのでしょうか?
そして返済の意思もあるのに詐欺罪になるのでしょうか?
相手が脅しのような一方的な文章しか送ってこないので話にならず、このまま今月から返済を始めていいのかも分かりません。

①和解したのにも関わらず全額払わなくてはいけないのか。(借用書無し、相手も確かな金額は分かっていない)
②詐欺罪になるのか
③今月から返済しますと言った為、今月から返済は始めてよいのか

教えて頂きたいです。

あなたが考える通り、詐欺罪にはなりません。
とりあえず、今月から、返済をするといいでしょう。
送受信記録は保存しておくといいでしょう。