コロナ流行による結婚式のキャンセル料について

コロナによる結婚式のキャンセル料について相談です。
披露宴利用規約に

免責事項
以下に定める理由に該当する場合は、お客様・弊社双方ともに免責とさせていただきます。
1.天変地変、火災、伝染病・感染症の流行又はその恐れがあるとき、その他のお客様及び弊社いずれの責に帰すことのできない理由により当会場の全部又は一部が滅失若しくは毀損して会場の使用が不可能になったとき。
2.(省略)
1.2.の場合の補償としてお客様より受領済み代金を賠償上限として全額のご返金をさせて頂きます。

とあります。会場によると、これは会場に対しての免責事項なので、会場側がコロナにより営業出来なくなった場合に効力を発揮しますと回答いただきました。
質問なのですが、「お客様・弊社双方ともに免責」とあれば私共からのコロナの流行を避ける為の中止となった場合に免責にはあたらないのでしょうか。

不運にも悪い時期にあたってしまい、お困りのこととお察し致しますが、規約を素直に読む限りは、式場側の回答のような解釈になる可能性が高いと思われます。

1項の規定(上記で一字一句正確に引用されていることを前提とします)は、客側・式場側のいずれにも責任のない事情によって会場が(物理的に)使用できなくなってしまった場合を定めたものと読めます。天変地変など「その他の」の前に書いてある事例は、双方に責任のない事情が例示されているものです。

したがって、感染症の流行そのものは「双方に責任のない事情」にあたるのですが、これが会場の物理的使用を妨げる事情となっていない場合は、この規約には該当しない、ということになってしまうように思います。例えば、ウィルスが会場の壁や厨房などに染みついて開宴当日までに消毒除去できず、来場者に安全に式場を利用させることができないので結婚式がキャンセルになった、というような場合は、この規約に該当する(返金可)ことになると思われます。

今回の場合は、風邪やインフルエンザが流行しているので出席者間の感染可能性を避けるために中止した、という専ら利用者(参加者)側の事情で中止になっている場合と同様で、式場側で会場を利用させられない事情が発生しているというわけではないため、キャンセル料は、利用者側の負担ということになってしまうと思います。
(現に、仮に式を強行するという決断をされたとしても、式場側は、会場利用を拒絶することはないのだろうと思います。)

しかし、政府からの協力要請もある状況のため、式場側と、一定割合の返金(20%~50%など)を強く求める交渉を試みられるのがよいと思います。

わかりやすくご丁寧なご回答ありがとうございました。納得いたしました。

何も支払いたくないわけではないが、キャンセル料全額を支払うのは納得がいかない思いでしたので、何か交渉に有利な部分があればと思っていたのですが、こちら側に有利な内容が入ってるはずがありませんね。

交渉を頑張ってみようと思います。
ありがとうございました。

度々申し訳ありません。
会場側にキャンセル料の話と、もしほぼ全額支払うのと変わらないのならば全額支払った上で2人で挙げたい旨話したところ、会場側のプライドとしてそれは出来ないと言われました。
これは会場側からの拒否という事で交渉材料に使える内容でしょうか?

読み返すとわかりにくく失礼いたしました。
ゲストがおらず、新郎新婦の2人だけで会場を使い食事をする事は、レストランのプライドとしてさせたくないそうです。

利用規約には最低人数の記載はありません。
契約時に、最低設定金額があり、その金額は払う前提での話です。

私達とレストランの間にプランナー会社がおり、プランナー会社とレストランの契約内容は聞いてないです。

まだ正確な金額は出ていませんが、キャンセル料の減額もないようです。

社内での行違いがあったとの連絡がありました。
納得はしていませんが、解決いたしました。