ヤフオクシステム上トラブル

オークション会社は適切にシステムを提供していて、出品者と落札者でトラブルになっているだけなので、オークション会社が手数料を受け取ることには何ら問題はないですね。 弁護士を依頼しても支払い拒否で和解することは不可能ですね。 弁護士費用は...

高額な解約金について

契約書の内容を直接確認していない状況のため、あくまで一般的な見解に留まることを 前提に回答致します。  事業として又は事業のために今回のホームページ制作の契約を締結したのであれば、消費者契約法は適用できないものと思われます。  民法第...

ジム休会期間中の未請求分と退会費用の請求についての対処法

ご質問の内容については、契約書の全文を確認しない状態で、確定的な見通し等はお伝え出来ません。 ご自身の状態でどうなるかは、第一にジムとの契約内容によることになるため、 引用されている以外の条項も確認の必要があるからです。 なお、一般...

オンラインガチャでの課金後に引けない問題、法的問題は?

状況が分かりません。 オリパサイトとは何でしょうか? 3万円+1.5万円であれば4.5万円で金額5万円に不足しているのではないでしょうか? どのような条件を満たしていないと出たのでしょうか? 条件は利用規約などにも記載されていないの...

5年前の請求書について

債権譲渡がされたということであれば、 通知がなされるはずですので、 通知書(兼請求書)を直接弁護士に確認してもらうとよいでしょう。

LINEを利用した詐欺請求への対処法と注意点

「投稿者は現在高校生です。親にも相談できずです、」 親には相談しましょう。知られたくないから言うことを聞くという人はいいカモになります。 対応としては無視すればよいですね。

副業業者からの高額キャンセル料請求への対処法とリスク

「警察の人に助言されたので「弁護士をたてるから弁護士とやりとりしてください」と言った」 →助言通り弁護士に依頼するか、請求を無視すればよいです。 「警察の人に、もしかしたら家まで来るかもしれないから防犯はしっかりする事と、家族には話...

副業契約後に高額な違約金を請求された際の対応方法は?

電話中に、何らかの契約が成立していたとしても、電話を切っていない間は意思表示の撤回ができますので、契約は成立しません(民法525条2項)。 また、仮に電話が終了していて、かつ何らかの契約が成立していても、特定商取引法に定める電話勧誘...

パーソナルジム契約の解約理由拒否に対する対処方法は?

ご相談の内容については、まずは契約書の内容を拝見しませんと、契約内容が分からないので、 ご回答のしようがありません。 ついては、直接資料の確認が必要な性質上、掲示板上でのご相談での解決は難しいと思われますので、 お近くの弁護士事務所...

LINE副業詐欺について

お答えいたします。 まずは後払いにて電子書籍を購入しているか否かについて念のためご確認いただき、そのような事実がないということですと、特殊詐欺に巻き込まれた可能性がありますので、その点ご留意の上対応をお考えいただけますと幸いです。

ビジネスコンサルの金銭トラブル

相手に証拠を全て送るというのは、現時点では控えた方が良いように思われます。費用のうち200万に届かなかった分については、残金の100万円から引かれるという話であったのであれば、その旨を主張し支払い義務がないことを主張することとなるかと...

居酒屋からの高額な清掃代を払わなければならないでしょうか?

高いという印象は受けますが、数十倍ということはないでしょう。 清掃代に関しては、 外部委託したわけですから請求書・領収書を確認させてほしい旨を、 営業損害に関しても、 疎明資料を提供してほしい旨を告げて交渉という形になるでしょう。

期限内退会の違約金を払いたくない

消費者契約法9条で争う余地はあるかもしれませんが、相手方がとことん争ってきた場合、訴訟などの負担を考えれば支払った方が安上がり(少なくとも弁護士へ依頼すれば費用倒れ)という金額でもあります。最寄りの消費生活センターへ相談し、場合によっ...

借りてはいないけど返さなきゃいけませんか?

法的には、準消費貸借という形になります。 ご記載の事情だと、旧債務の不存在ということを主張することも難しいように思われますので、支払義務が認められる可能性は高いように思われます。

支払い義務について。

なぜキズがついたのか、飼い主の過失の程度。 イベント主催者も責任あるでしょう。 キズをつけられることは、想定される範囲の出来事ではないか。 注意が十分になされていたか。 損害の範囲も、一部で足りるでしょう。 お近くの弁護士と打ち合わせ...

支払わなくてはいけませんか?

借用書等の資料を拝見していませんが、根拠のない請求をされて支払う必要はないと思料します。 今後も罵倒するような連絡が途絶えないようでしたら、弁護士に忠告の書面を送ってもらうといった対応も検討されてみてはいかがでしょうか。