誓約書や借用書の効力について教えてください!
教えてください。
誓約書や借用書は、お金が手元に入った証拠がないと効力を成さないのでしょうか??
それとも捺印や署名があれば、お金が手元に入っていなくとも、返さないといけなくなるのでしょうか?
誓約書を書く→振込(されるかどうかはわかりません )→借用書送ります→返送もしてください
といった流れで、振込されず借用書が送られてきたら、その段階で記載されている金額を返さないといけないのでしょうか?
借用書は返送しなければ有効ではないのでしょうか…
あちらが持っていたら返送するしない関係ないですかね、、
誓約書だけでも返済義務は生じるのでしょうか?
貸金契約が成立するには、金銭の授受と返還の約束が必要です。
なので、どちらかが欠けていることが「はっきりすれば」、借用書や誓約書があっても、返済の義務が生じることはありません。
しかし、借用書や誓約書の内容にもよりますが、書面の存在は、金銭の授受や返還の約束があったことを示す「有力な証拠」になります。「はっきりしない」ときに書面のとおりだと相手に主張されてしまうと、裁判官がだまされる結果、返済義務を認める判決が出されてしまうことはあり得ます。判決が出されれば、強制力があるので、支払う義務があることになり、支払わなければ強制執行もできてしまいます。
金銭を受け取っていませんと示せる証拠の様なものはあるのでしょうか?
そこがはっきり主張できれば返済義務は生じないんですよね…、、
ないことの証明そのものは難しいので、金銭の授受のないまま書面ができた経緯・理由を説得的に主張していくことになるでしょう。
なるほど…詳しく解説ありがとうございました!
ご参考にさせていただきます!