法人は不当な利用規約をかざして違約金を取っても民事の判決を待たなければ刑法で裁けないのか

友人が悪徳法人にお金を騙し取られました。
利用規約違反としてお金を請求されて払ってしまったそうですが、冷静になって調べたところ実際には利用規約を違反していませんでした。
それを主張しても返金がされません。
また、その利用規約を読んだところユーザーへの不利益条項が多く、改正民法548条の2に抵触するのではないかと思いました。
友人は警察に相談したのですが、
「悪徳業者の可能性はあるが、相手が利用規約を作り法人化している以上詐欺としての立証は難しい。詐欺かどうかは民事裁判で判断するしかない。」と言われたそうです。
伝え聞きなので少しニュアンスが違う可能性はありますが、全く腑に落ちません。
法人であれば詐欺のような行為をして良いということですか?

詐欺罪にあたるようなものでなければ、詐欺として刑事処罰を受けることはありません。
利用規約の内容を確認したわけではありませんし、規約に違反していないといえるのかどうかも分かりませんので、具体的な回答をもらいたいということであれば、直接弁護士に相談に行かれることをおすすめします。