不動産賃貸仲介においてのご質問
①可能と思われます。貸主には賃貸開始日から借主に部屋を貸す義務がありますので、その義務を怠ったことにより借主に生じた損害を賠償する責務を負うと考えられます。 ②一般的には、債務不履行そのものを理由として慰謝料等が認められるものではない...
①可能と思われます。貸主には賃貸開始日から借主に部屋を貸す義務がありますので、その義務を怠ったことにより借主に生じた損害を賠償する責務を負うと考えられます。 ②一般的には、債務不履行そのものを理由として慰謝料等が認められるものではない...
普通のことではありません。一般には、商品を注文したわけではなく、単に見積もりを依頼しただけの場合には、契約は成立せず、キャンセル料などは発生しないと考えられます。
式場との契約の本質的な部分が式場側の都合により履行できないのですから、 一般的には契約解除相当ですね。 もちろんキャンセル料を払う必要はありません。 慰謝料も請求できるでしょう。
無料求人広告をうたい、自動更新されることを秘して申込させるケースがあとを絶ちません(Googleで「求人広告詐欺」で検索してみてください。)」。 電話でどのような勧誘を受けたか分かりませんが、「無料でのせませんか、費用は一切かかりませ...
本来、イベント参加の予約、参加したか否かや、参加しなかった理由にかかわらず、料金の支払い義務が発生します。 本件は相談者側の原因によるキャンセルなので、支払い義務は免れません。
本人の認識や勧誘の状況等により共同不法行為責任を負うことがあり得ますが、退学にするか否かは大学側が判断することですので何とも言い難いと考えられます。詐欺罪で刑事責任を追及されるといった話であれば、退学処分を課されるおそれはあると考えら...
舟券の購入を強制されたわけでもなく、100%当たるとされているわけでもありませんから、 現実的には全額返金は困難です。 情報料と一応当選した金額の差額分の一部返金あたりが現実的な解決策です。
口座を売却したようなこともなく、そもそもあなた名義の口座への送金などなかったのであれば、○さんからの入金はないと回答すれば足りるかと思います。
それがいいと思います。 合わせて、「顧問弁護士というのは、どこ弁護士会所属の、なんという弁護士なのか、登録番号は何か」も 確認してみましょう。 銀行口座が凍結したり、など凍結がありうることを前提として、そうなった場合にごまかす説明...
クーリングオフが可能です。 期間は、8日間です。 ほかにも特商法違反がありそうなので、取り消しも可能でしょう。 消費者相談センターにも問い合わせるといいでしょう。
わざわざ連絡を取って会社名を聞く必要はないでしょう。 むしろ、相手との連絡は取らないことを推奨します。
賃貸借契約が成立していたのであれば、キャンセルについて債務不履行による損害賠償請求が通常可能です。 重要事項を説明していないことで損害が発生したのであれば、説明していないことについて損害賠償請求が可能でしょう。事情が分からないので本...
消費者契約法に基づき、不当な勧誘による契約の取消し等を主張できる可能性が、あります。 ご自身での対応が困難な場合、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい(弁護士会や法テラス等で消費者問題に関する専門相談が設けら...
>警察にはご相談済、法テラスにもご連絡済、今度役所の無料相談所に相談しに行く予定です。 警察や法テラスでは何と言われたのでしょうか?
平日しか対応をしていないのであれば月曜日まで待つほかないかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 話し合いによる回収が難しいようであれば、詐欺や債務不履行を理由として、裁判を起こして返金を求める余地があるかと思います。 判決が出た後も相手方が支払わない場合には、別途相手方の財産...
消費者センターの方へ連絡して、その後カード会社へ連絡したほうがいいと思います。 あとは警察への被害相談ではないでしょうか? お金をかけずともある程度のことはできると思います。
法的に代金の返還を求めるには、訴訟を提起することになりますが、費用は返金額と同等またはそれ以上になる可能性があります。 現実的には、通販サイトの対応を待つことが最善の方法でしょう。
心配されていることも理解できますが、恐らく杞憂だと思われます。 もし保険証の写真(コピー)で借金が作られた場合、裁判で自分が借りたわけではないと主張することになります。保険証の原本ではなく、コピーだけを確認している場合、あなたが借金...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 弁護士等の専門家に債権回収を依頼をするとなると、どうしても費用倒れになるリスクがあるでしょうから、相手方の住所地に請求書面を送ったり、電話で連絡をしたりしてみて、それでも支払いがさ...
これは、実は民法に規定があります。 電話で、通話中のやりとりは、「対話者」間でのやりとりとなり、対話継続中はいつでも、申込を撤回できます(民法525条2項)。 つまり、1本の電話で対話が継続している最中に、申込~撤回となった場合は、撤...
電話代行業者が報酬を受け取って交渉することは非弁行為として法に触れます。そのような業者に依頼することはお勧めできません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 今回のケースで刑事責任を追及し得るとすれば、相手方が相談者様に対して無理矢理に契約を迫った行為の具体的な態様次第ではありますが、特定商取引法違反での告訴というところでしょう。 警察...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 本来であれば1キロ超過分の500円を支払う必要があったにもかかわらず、これを支払わずに品物を持ち帰ったとなると、態様により詐欺罪又は窃盗罪が成立し得るでしょう。
お店が個人事業だったのであれば、現に返金が受けられていない以上、あなたのお考えのとおりに訴訟を提起することは必要不可欠です。効果が見込めるか否かを考えているような場合ではありません。裁判を起こしても支払ってもらえないことは当然に想定さ...
弁護士に相談して、支払い義務がないので、今後は支払わないこと、支払ったお金は 返金するように、手紙を1本出してもらうといいでしょう。
あなたの方針でいいです。 勝ち筋です。 特定商法取引法に基づく表記も見ておくといいでしょう。 訴えて来ることはないと思いますが、きたら反訴で、慰謝料請求しましょう。
被害なしだと警察も事件として受理しない可能性が高いでしょう。 ちなみに、友達が加害者じゃなかったですか? これで終わります
>どうしたら警察が動いてくれますか? 詳細が何も分かりませんので、まずは一度警察に相談に行ってみてください。
コンサルタントとの契約がどのような契約かが分からないと、アドバイスは困難です。「知り合いの老夫婦」様とどのような関係なのかは分かりませんが、とにかくそのご夫婦に弁護士に相談に行くようにお伝えください。