・全額返金が可能ですか?・プラットフォーム側の規約違反をしてビジネスを教えるのは詐欺ではないのか?
詳細が分からないことには何とも言えませんので、一度弁護士に直接相談に行かれた方がよろしいかと思います。
詳細が分からないことには何とも言えませんので、一度弁護士に直接相談に行かれた方がよろしいかと思います。
それだけの依頼なら、暴利な請求です。 無効にできるので、平均的な報酬を行政書士会に聞いて、払えばいいですよ。 行政書士だとあなたもやりづらいでしょうから、弁護士に頼むといいでしょう。
ひとまず警察に連絡してみましょう。 詐欺ではないと思いますが、あとでトラブルになるよりは今の時点でそのようなトラブルがあるということで確定させておいた方がよいとおもいます。
悩ましいところですが、一般的には該当しないと判断されるのではないかと思われます。 詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させた」ときに成立する罪ですが、この「欺」く行為とは、わずかな虚偽でも全て該当するというものではなく、財物交付の判断の基...
具体的な状況を伺わないと回答が難しいケースかと思います。 該当のサイトや規約の文言を資料として準備した上で、法律相談に行かれることをおすすめします。
>これは、消費者契約法や特定商取引法に違反していませんか? 書かれている事情だけでは消費者契約法や特定商取引法に違反しているとはいえません。
相手方には最初からお金をだまし取る意思はありませんので、詐欺罪の問題にはなりません。したがって、警察に被害届を出しても受理されません。民事で解決する問題になります。 注文したヘッダーというものや、その「ミス」がどのようなものかは分か...
民事訴訟法の規定は、民事裁判における取り扱いを定めたものですから、民事上の実態的な権利関係については適用されません。 解約手続のルールは、当該契約でどのように定めてあるか(どのように合意したか)という個別のケース毎に判断されます。 解...
> 詐欺商材を販売しているココナラには責任はないのでしょうか? > ココナラは、出品前に審査をする責任はないのでしょうか? ここは、事例の蓄積も少なく、難しいところです。 あくまで、その上でのお話ですが。 完全に野放しでもないから、...
1,裁判官です。 2,仮処分の申し立ては弁護士ならできるでしょう。 3,事前に、帰ってくださいと言っても帰らないことを相談しておくのです。 4,人格権です。民法719条でいきますね。 これでおわります。
>商品を購入していないのに訴えられますか? 商品を購入していなければ問題ないという話にはなりませんが、何年も前の話で「薬機法に引っかかるかもしれないことを言ったと追認してしまいました」程度の話であれば、処罰はされないでしょう。
先祖供養の勧誘等が詐欺的な手法による場合はもちろんですが、別事業を主に行っている会社が、資格が必要な事を無資格でやっている場合等も考えられます。
まず、フリマサイトの利用には、安い代わりにトラブルがつきものということは覚悟が必要です。 さて本件ですが、詐欺罪として刑事事件になるか否かは、その評価額が明らかに差があり、売主にだまし取る意思が明確にあったかどうかがポイントになりま...
相手方がどうしても気が乗らず作れない、となった場合であれば、契約解除→返金という流れになるかと思います。
解約したといえばいいでしょう。 何度も送り返せばいいでしょう。 火曜に消費者相談センターに連絡するといいでしょう。
薬機法違反に該当しますね。 証拠をそろえて監督官庁担当部署に申告すると、行政処分、ひいては 刑事処分の可能性があります。
契約書に明記されているのであれば、難しいと思います。
確率については何とも言えません。 本来事物管轄がある以上は簡裁で取り扱うのが筋です。そこをあえて地裁での審理を求めるだけの必要性があるか、係争額に関わらず地裁で争われるべき内容かどうか(争点が複数でかつ判断が簡裁では難しい等)による...
>支払い督促のような内容証明の文書を作成して、相手方に弁護士名を入れて送達する業務?というかビジネスをネット等で、内容証明、弁護士名入り作成幾らというのを、拝見したjことがあり受任通知だけを作成して、相手方に相するという部分的な業務と...
現在高校2年生とのことですが、あなたが18歳未満であれば、契約を取り消すことができます。請求書が届いたら、弁護士にご相談ください。
何かしら対処法がありましたら、どうかご助言いただけましたら大変にありがたく存じます。 →大変な目に遭われお察しいたします。 ご相談内容を拝見する限り、すでに和解案提示の段階に進んでいるとなると書面や証拠提出もそれなりにされているものと...
これからまだ先が長い人生です。 反社の傘下に入れば、死ぬまで、つきまとわれ利用しつくされます。 傘下に入らないことで、脅迫、暴力、拉致があれば、警察に相談し てください。 売春していても、別事件として、あなたを守るでしょう。 売春を続...
追記ですが、直接の請求者が債権回収会社(いわゆるサービサー)の代理人弁護士だとすれば、ベンダーは資金繰りに困ってサービサーに債権を二束三文で売った可能性はあります。 サービサーは債権をもらえばとりあえず請求をかけるので、きちんとエビデ...
理事会の承認を得ているようなので、損害賠償義務はないですね。 法的根拠ないですね。 あなたのケースでは、あり得ないでしょう。
「調停の初めに裁判官より、調停の内容は口外しないようにと言われました。」とありますが、本当ですか。「調停の場で話された内容は、私たち(裁判官、調停委員)には守秘義務があるので口外したりはしません」というものではなかったですか。 ゆえに...
前提として、「相手方の弁護士」は、相談者の方のために何かしてあげる義務を基本的に負いません。 それから、調停は話し合いの場なので、相手を非難するような活動は裁判所に相手にしてもらえません。 どうしてもそうしたければ調停での協議を打ち切...
ご親族に対して、代理人を辞任(委任契約を解除)する旨通知されたうえで、裁判所と相手方に対しても代理人の辞任届を提出してください。
その程度では優良誤認表示の問題は生じないでしょう。現実に即さない法解釈をする、法学部生の悪いところがでました。
請求が来たら対処すればいいでしょう。
怪しい会社ですね。 2通目の送品については、錯誤と言うより契約不成立のようですね。 初回お試し分が有料なら、それだけ支払えばいいでしょう。 消費者センターにも連絡して、その会社の情報を取得して見ても いいでしょう。