被害者はいるが証明はされていない。証明が出来たらどうなる?

大学内で先輩から詐欺であろう会社のインターンの勧誘をされました。勧誘する旨を述べて勧誘されましたが、その会社が詐欺であることは証明できません。もし証明出来たら先輩は共同不法行為責任(民法719条)で退学とかになったりしますか?

何を証明できたらという話なのか分かりませんが、インターンの勧誘だけでは退学にはならないかと思います。

本人の認識や勧誘の状況等により共同不法行為責任を負うことがあり得ますが、退学にするか否かは大学側が判断することですので何とも言い難いと考えられます。詐欺罪で刑事責任を追及されるといった話であれば、退学処分を課されるおそれはあると考えられます。