15年付き合った彼に婚約破棄されましたが、慰謝料をもらうのは難しいでしょうか?
婚約破棄の場合、婚約が成立していたか、婚約が破棄されたか、婚約破棄の理由に正当な理由があるかという、3つの観点から慰謝料請求の成否を検討することになりますが、いずれもクリアしているかとお見受けされますので、慰謝料請求は可能かと思います...
婚約破棄の場合、婚約が成立していたか、婚約が破棄されたか、婚約破棄の理由に正当な理由があるかという、3つの観点から慰謝料請求の成否を検討することになりますが、いずれもクリアしているかとお見受けされますので、慰謝料請求は可能かと思います...
婚約破棄に該当する可能性はあるでしょう。また、妊娠、中絶に対する不誠実な対応を含め慰謝料を請求できる可能性もあります。 金額としてはケースバイケースですが、50〜200万円の幅で解決する事例が多いかと思われます。 ただ、いずれにし...
ご質問ありがとうございます。 まず、法的拘束力がある婚約が成立しているかについて、精査する必要がありそうです。 結婚の約束をしていたとしても、その約束が外部に表出している必要がありますが、 親兄弟に会っていたとしても、それが単なる交...
法的に婚約が成立していたことが証拠上立証できる状況であれば、婚約破棄の慰謝料を請求する余地がございます。 具体的には、婚約指輪の購入や式場の予約、両親への挨拶などを済ませていることが必要となります。 ある程度証拠があると思われる場...
日本に住んでおり、仕事をしているなら、婚約破棄を理由に慰謝料請求 できるでしょう。 イギリスに戻られると、債権の回収が困難になるので、急いだほうがい いでしょう。
微妙な状況ですが、ご記載の内容ですと難しいように思います。 事実婚(結婚しているが入籍はしてない状態)と言えるかの問題がありますし、ただの同棲とすれば考えが合わなければ解消するのは自由ですので。
同棲後6か月後にプロポーズ、婚約指輪と結婚指輪を購入、双方の友人に婚約や結婚式の出席を内々に打診等の事情からすると婚約が成立していたと認定される余地はあろうかと思われます。 もっとも、あなたが既婚の状態であったことが民法第732条の...
相手方が既婚者であれば性行為をしなかったにも関わらず、既婚であると偽られて行為をするに至ったことになります。 このような相手方の行為は、ご相談者様の貞操権を侵害する不法行為となりますので、相手方に慰謝料請求が可能です。 (ご相談内容か...
婚約の成否の問題と、別れた理由に正当性があるか否かでしょう。 相手の主張の詳細も確認する必要があります。 いずれも、従前の経緯を聞かないと、判別できない性質のものな ので、弁護士に直接相談したほうがいいでしょう。
一般的には、相手方が結婚していなければ性行為をしなかったとして、貞操権を侵害されたことを理由に不法行為に基づく損害賠償請求権の行使として、男性に慰謝料を請求することが考えられます。 反面、ご相談者様が、男性が既婚であることにつき故意...
結婚して子供を育てようと言う合意があったものと思います。 婚約合意と言ってもいいです。 合意の不当破棄で精神的苦痛を被ったのですから、慰謝料請求できますよ。
実際の投稿内容を拝見して確認をする必要がありますが、当該投稿については発信者情報開示請求や損害賠償請求が可能と思われます。 貞操権侵害の損害賠償請求と並行して進めていってください。 なお、開示請求はいつでもできるわけではなく、投稿か...
不倫慰謝料は200程度、その他は、詳細聞かないとわかりません。 直接弁護士に相談して下さい。 これで終ります。
一般的なご回答になりますが、婚約が成立していると判断される可能性はあります。ただし、その他事情も考慮しての判断になります。慰謝料や転居費用などの請求などについては一度お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。
②と③は法律上、損害賠償請求は難しいですが、①は可能かと思います。慰謝料の額等については、個々の弁護士の判断もありますので、担当弁護士とよくよくご相談ください。
婚約が成立していることを前提とすれば、相手方が正当な理由なく婚約を破棄したことになりますので、それに伴う慰謝料請求が可能です。 婚約破棄により損害が発生した場合はその賠償請求も考えられます。 慰謝料の金額や他の賠償が可能かどうかはケ...
精神的な影響というものは、後になって発症することが多いのですが、 裁判所は、法的安定のため、時効という制度を設けています。 時効にかかっていれば、不問にするということです。 あなたの場合も、3年の時効にかかっていますので、法的に取り上...
お二人の関係性が法律上の保護に値する婚約(婚姻の予約)に達していたかどうかは、厳密にいうとかなり微妙だと思います。満額支払わなければならないとのご質問には、何ともいえないです。
やめた方がいいですね。 もちろん判決や調停を経て差し押さえる段階になれば裁判所経由で連絡するので問題ありません。
ご質問ありがとうございます。 残念ながら、現状では、相手男性や相手女性に養育費相当額を、法的に支払ってもらうことはできません。 まず、現状では、相手女性は、お子さまの養育費の請求対象にはなり得ませんので、相手男性への請求をご検討いた...
住民票がどこにあるかどうかと住居侵入罪が成立するかどうかはあまり関係がありません。住居権者の意思に反する立入りであれば住居侵入罪に該当してしまいます。相手がいない時には入れません。
現在は住んでいないのであれば、住民票が残っていても「他人の家」と評価されうるので勝手に入らない方がよいでしょう。 トラブル(あらぬ窃盗の疑いなど)防止の意味でも立ち会ってもらって受け取る方がよいでしょう。
>・新しい家の初期費用や退去費用を元彼氏に支払ってほしいのですがこれは相手に拒否されたらどうしようもできないのでしょうか? 拒否された場合、裁判することは考えられますが、弁護士費用や、自分でやる場合の労力等考えると、 おそらく割に合...
ご質問ありがとうございます。 結婚の約束をしたうえで、両家に結婚の挨拶している等、法的な意味での婚約は成立していると考えられますから、 相手からの同棲解消(別れ)の申し出に、正当な理由がなければ慰謝料の支払いが認められると考えます。...
婚約の成立が認められるかどうかが争点となりますが、ご相談者様の親に結婚のあいさつに行っている等という事情もありますので、婚約の成立が認められる可能性は十分にあると思います。 「好きかどうか分からない」「冷めてきた」という理由では、婚...
ご質問ありがとうございます。 窃盗とは、端的には、相手が占有している(持っている)お金等を取ることですが、 相手から渡されおり、ご相談者様が取ったことにはなりませんから、窃盗にはならないでしょう。 ご安心ください。 相手から渡され...
突発性難聴についての損害については、法的な意味で因果関係があるか が問題になるでしょう。 初期費用については請求可能でしょう。 配偶者への配慮については、あなたにも過失があるかもしれないですね。 メール相談では難しいでしょうから、弁護...
婚約破棄に正当な理由があるので、慰謝料請求するといいでしょう。 交際相手が、婚約を知っていたなら、交際相手にも慰謝料を請求し ましょう。
お困りのことと存じます。ご相談の内容からですが、婚約破棄に当たる可能性があります。ただし、より詳細に検討する必要があるかと存じますので、時系列や婚姻届など婚約していたことが分かる客観的な資料をご持参して、一度お近くの弁護士に相談するこ...
示談自体はまだ成立していないので、新たな合意内容が付け加えられるなどして交渉が継続すること自体は問題ありません。 また、2週間というのは合意書の文言案を作ることも考えると長すぎるとまでは言えません。 理由はいろいろ考えられますが、特...