15年付き合った彼に婚約破棄されましたが、慰謝料をもらうのは難しいでしょうか?

10年以上付き合っていた彼に婚約破棄されました。
別れた理由は性格の不一致に加えて他の女性を好きになったとのことでした。
他の女性と2人で会っていたようですが、不貞行為があったのかどうかは分かりません。
3年前にプロポーズされましたが、こちらの親に付き合いを反対されており、その説得に時間がかかっていました。
婚約指輪は貰っていますが、現物のみで領収書などは彼が持っています。
プロポーズされたことは周囲の人にも話していました。
同棲はしていません。
このケースだと少額でも慰謝料をもらうのは難しいでしょうか。

慰謝料請求できる可能性はあると考えられます。
婚約は成立していると考えてよいと思われますし、性格の不一致や心変わりも不当な婚約破棄と評価され得ます。
詳細な事情を説明しながら、弁護士に法律相談されることをお勧めいたします。

親への挨拶,説得も行い結婚の方向へ話が進んでいたこと,結婚指輪を貰っていたことからすると,法的に婚約が成立していたと判断される可能性はあるでしょう。

また,婚約の破棄について性格の不一致や気持ちがなくなった等は正当理由として評価されませんので,不当な婚約破棄となる可能性は十分あるでしょう。

慰謝料の金額としては,ケースバイケースですが,50万円前後から,高額であれば200万円を超えるケースもあり得ます。

一度弁護士相談し,然るべき法的措置を取っても良いでしょう。

婚約破棄の場合、婚約が成立していたか、婚約が破棄されたか、婚約破棄の理由に正当な理由があるかという、3つの観点から慰謝料請求の成否を検討することになりますが、いずれもクリアしているかとお見受けされますので、慰謝料請求は可能かと思います。ただし、類型的に慰謝料の金額としては低額になりやすいため、その点は留意する必要があるかと思います。