提案した示談内容の変更
ある個人間のトラブルで揉めており、双方の言い分がかなり異なっています。ですが、早期解決をしたいために相手の「〇〇円払えば示談にします」というのを受け入れ、支払うことにしました。その旨を連絡してから2週間が経ちますが音沙汰なしです。
相手が示談にすると言った金額をそのまま払うことを受け入れたのに、こんなに連絡がこないものなのでしょうか。
相手はかなり思い込みが激しく、主張が矛盾しており、言っていないことを言ったと言ったり、都合の悪いことはこちらが指摘してもスルーした回答が送られてきたりと、交渉自体が不快で精神的に負担になっているのでお金を払ってでも関係を早く断ち切りたいです。
相手には弁護士がついていますが、何かの理由があって、交渉を長引かせることはあるでしょうか。また、示談を提案して相手がそれを受け入れるという段階になって、内容を変えたり新たな主張をしてくるようなこともあるのでしょうか。それは法的な見て何の問題もないのでしょうか。
示談自体はまだ成立していないので、新たな合意内容が付け加えられるなどして交渉が継続すること自体は問題ありません。
また、2週間というのは合意書の文言案を作ることも考えると長すぎるとまでは言えません。
理由はいろいろ考えられますが、特定することはできないでしょう(相手の先生が忙しい、相手方が合意直前でごね出したなど様々考えられます。)
交渉自体が精神的負担になっている場合にはその負担を軽減する目的で弁護士に依頼することも考えられるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
合意書はこちらが弁護士さんに相談して案文を送付しています。金額は相手の提示した金額そのままですが、私の一番の目的は今後一切メール電話を含む関わりをなくしたいということなので、その件は合意書に書いています。あえて書きましたが、紛争化した相手と今後関わらないというのは割と一般的な内容ではないかと思っていますがいかがでしょうか?
仮に、依頼者の希望だとしたら、特に反論はないがあえて回答を遅らせるということはあるのでしょうか。