婚約者が約束を破り風俗業をはじめ、浮気で別れを切り出してきた際の慰謝料請求について

婚約者が婚約以前に決めていた約束を破り風俗業をはじめ、さらに浮気で一方的に別れを切り出してきました。慢性的なdvもありアザなどの写真もあります。慰謝料はとれますでしょうか。
なお、生活費は私がほぼ全て払っていました。相手のクレジットカードもふくめてで、浪費家らしく二十万円以上支払わされた月もありました。
相手が夜中までゲームをして私が眠れず、睡眠不足になったところを、休日も日中に眠ろうものなら寂しいといって怒りだして私を眠らせず、精神的に追い詰められたことも何度もありました。
婚約指輪をなかば無理やり買わされての婚約でした、令和三年の12月です。きちんとした婚約指輪です。
5月ごろから浮気は始まっていたようで、今は男の家に住んでいるようです。男と一緒に別れの電話をかけてきたので、その時に男には婚約のことをつげ、やっていることが不貞行為だとつたえましたが、それでもかまわないとのことでした。
慰謝料はとれますでしょうか。

内容で勘違いされそうですが、私は男です。暴力をふるい浪費していたのが女です。
ただ、その女は発達障がい、鬱、統合失調症を患っていますので、そういうかたは無罪になったりするのかも気になるところです。

婚約が成立していることを前提とすれば、相手方が正当な理由なく婚約を破棄したことになりますので、それに伴う慰謝料請求が可能です。
婚約破棄により損害が発生した場合はその賠償請求も考えられます。

慰謝料の金額や他の賠償が可能かどうかはケースバイケースですので、弁護士に直接御相談いただくのが良いと思います。

なお、暴力は刑事問題となりえますが、婚約破棄は民事だけの問題です。

ご参考にされてください。