結婚を約束してたのにも関わらず振られ、健康と仕事に影響を受けた場合、何かしらの請求は可能か?

1年経ったら結婚すると言われていた人にいきなり振られました。
原因は冷めたとのことで、話し合いも、合鍵等返してしっかり終わらせることも拒否されています。
その後、食べ物を食べても吐くようになり、病気になり、笑うことが出来なくなり、仕事に行くことも出来なくなりました。
この場合、何かしら請求することは可能なのでしょうか?

法的に婚約が成立していたことが証拠上立証できる状況であれば、婚約破棄の慰謝料を請求する余地がございます。

具体的には、婚約指輪の購入や式場の予約、両親への挨拶などを済ませていることが必要となります。

ある程度証拠があると思われる場合は、お近くの法律事務所に直接ご相談されてみてください。