婚約破棄にあたるのか 慰謝料請求の可否

4年前から付き合って別れての繰り返しをしており、合計付き合った期間としては1年半程になります。
その彼との間に子供を授かり、両親に挨拶をし、証人になってもらった婚姻届をかき、いざ婚姻届を出す予定だったその日に、その前に話をしたい。と言われ、婚約破棄をされました。

婚約破棄の理由としては、私が「ほんとにこの子は私と彼氏の子なのかな?精子と卵子はどうなって子供が生まれるんだろう?」と質問したことにより浮気を確信した。(浮気の事実はなし)
産んだ後に彼氏の子だと言われても困るため中絶をしてほしい。
彼氏が私の事を信じることが出来ないため別れたい。

とのことでした。

私自身は婚約破棄も中絶も納得がいかず、ただ、一人で育てるための金銭的余裕がないため堕ろすしかないのでは。と考えております。
ただ、不貞行為はしておらず、破棄の理由に納得がいきません。
DNA検査をして証明すると伝えても信じられないから。といわれ断られました。

同居も結婚式もしておらず、婚約指輪もありません。
妊娠したら結婚しよう。と言われていたため妊娠することも同意しておりました。

同居に関しては家を見に行き、契約のために私も名前をかきました。

この場合
・これは婚約破棄にあたるのか
・婚約破棄にあたる場合慰謝料を請求できるのでしょうか?
・中絶する場合費用は私が持つべきなのか

お忙しい中恐縮ですが、お答えいただけますと幸いです。

お困りのことと存じます。ご相談の内容からですが、婚約破棄に当たる可能性があります。ただし、より詳細に検討する必要があるかと存じますので、時系列や婚姻届など婚約していたことが分かる客観的な資料をご持参して、一度お近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。