求償された場合の対応
A:貴方、B:貴方の妻、C:元不貞相手としますと、C→Bに支払った金額の半額等を求償してきているということなりますが、Cとしては、Aに対する54万円の求償権行使の前提として「C→Bに支払った金額」を証拠に基づいて明確にする必要がありま...
A:貴方、B:貴方の妻、C:元不貞相手としますと、C→Bに支払った金額の半額等を求償してきているということなりますが、Cとしては、Aに対する54万円の求償権行使の前提として「C→Bに支払った金額」を証拠に基づいて明確にする必要がありま...
不貞行為の慰謝料は共同不法行為によって生じた(不真正)連帯債務であり、正しくは「自己の負担部分を超えて慰謝料を支払った当事者は、超える金額」を求償できる、ということです。 夫婦間での慰謝料が生じないというのは、単に「請求しない」または...
相手の男性が配偶者に120万の慰謝料を支払ったから応じないと主張してきた場合、こちらは引き下がるしかできないのでしょうか? その証明の問題がありますが、表面的にでも、そのような対応をされた場合には、おっしゃるとおりのリスクはあります。
基本的に合意書を作成の上で,その作成した合意書を公正証書とするかどうかという点で分かれるかと思われます。 公正証書化することのメリットとしては,強制執行認諾文言がある公正証書とすれば,相手が支払いをしなかったときに裁判をせず執行手続...
1 配偶者と不倫相手への慰謝料請求額は、それぞれ個別に決めて問題ありません 慰謝料請求は、加害者それぞれに不法行為責任を問うものなので、配偶者に提示する金額と、不倫相手に提示する金額を同時に決める必要はありません。 2 最初に総額...
①について 不貞慰謝料請求訴訟において、150万円の請求認容判決が出されたということは、不貞行為があった、という事実認定がなされたのだろうと思います。 控訴審では、そのような事実認定が誤っており不貞行為がなかった、という主張を展開しな...
マンションの財産分与は、住宅ローンの残高がマンションの評価額を上回るか下回るかによって扱いが異なります。 1. マンションの評価額がローン残高を上回る場合(アンダーローン) 評価額からローン残高を差し引いたプラスの部分が財産分与...
証拠として使用できるかどうかと、プライバシーの侵害または不正アクセスに該当するかどうか、は別の問題です。 民事訴訟等の証拠としての有効性に疑義はありませんが、勝手にパスワード等で端末のロックを開いて中を見た場合には、厳密にいえばプライ...
婚姻関係が破綻したと認定できるのであれば(調停は例えばBも離婚前提だったや離婚調停をBから申立てした等)「不貞」ではありませんので違約金の条件を満たさなくなるかと思います。ご参考にしてください。
まずは、具体的な事実関係を整理して法律相談を受けられることをお勧めします。 最初は既婚者だと知らなかった場合、その後、既婚者だと知った時点から関係を継続していた期間のみが不貞行為として賠償の対象となります。 可能性は低いですが、相談者...
ご記載の状況の場合、仮に女性が支払うという合意となった場合でも裏で夫側がお金を負担するということとなる可能性が高く、女性個人から女性の資力で支払ってもらうということにこだわる経済的なメリットは薄いように思われます。 また、不貞慰謝料...
>不倫相手には不貞に関する慰謝料請求 >夫には離婚慰謝料請求として >それぞれ請求しようと思っているのですが >可能なのでしょうか? いずれも可能と存じます。証拠固めから入っておりそのあたりは抜かりないですね。 不倫相手も証拠固め...
+事情 ・そもそも、不貞の証拠がない可能性がある? ・すでに別居状態で「平穏な夫婦共同生活」という利益が存在しなかった可能性がある? ・独身であると嘘をつかれていたこと、またそのことと矛盾しない実態があった? ➖事情 ・既婚者であるこ...
「私の仕業だと決めつけて突然電話を掛けてきた。」 →このことだけでは、侮辱、名誉棄損で何らかの請求ができることにはなりません。非通知電話をしていないと伝えた後も、しつこく、なんども電話をしてきた場合は検討の余地はあります。 「不貞行...
肉体関係がなく、お金をもらい月に一回あって話をしていたのみということであれば、法的意味での不貞行為と判断される可能性は低いように思われます。
【復縁できないのなら不倫していた時の私とのメッセージのやり取りや性行為の動画、私の情報を全て元奥様に伝える】という相手男性の言動自体が貴方と復縁したいが為のブラフである可能性はありますが、脅迫罪になり得るところですので、場合によっては...
不倫期間や回数から見て悪質だとの主張ですが、それでも離婚せずに400万円の慰謝料請求は相場から言っても高額であると思います。 もっとも、交渉では相手が高額な慰謝料を請求することも自由ですし、こちらにも応じる応じないの自由があります。 ...
その際、私が昔使っていたスマホを取り上げられ、LINEのログインを常に配偶者に見られる状態にして渡せと言われて渡しました。 それから、その時使っていた私名義のスマホも取り上げられて、返してもらえていない状態です。 今は配偶者名義の規制...
原則として慰謝料請求ができるかどうかと、財産分与の仕方については別個に考えられます。 そのため、不貞慰謝料が認められた場合でも、離婚の際の財産分与は折半となるのが基本です。 慰謝料と絡めた上で財産分与についてもまとめてしまった方が...
1 不法行為と評価されるか ご相談の誓約書についてですが、結論から申し上げると、同じ会社で勤務している以上、業務上どうしても避けられない最低限の接触まで「誓約違反」や「不法行為」と評価される可能性は高くありません。 誓約書の文言は「...
ご相談の趣旨を把握できていないかもしれませんが、貴方の夫が不貞相手の夫に謝罪したとしても、貴方がバラしたことにはならないでしょう。同意書に違反した場合の違約金ですが、違反の事実を具体的に立証できるようであれば、請求可能だと思われます。
【待ち合わせをして2人で飲みに行っていること、楽しかったねというワード(肉体関係があったとは書いていない)、】のみでは不貞の立証としては不十分だと思われますが、【シティホテルの支払いを相手の男性がクレジットカードで支払いをしていた】と...
不貞慰謝料は様々な事情を考慮して算定されるところ、裁判例上、夫婦が離婚に至った場合のほうが慰謝料が高い傾向にあるのはおっしゃる通りです。 もっとも、それは裁判所が慰謝料額を算定する場合の話ですので、裁判外で配偶者に慰謝料を請求する場合...
ご質問に回答いたします。 不貞行為をしたことに対して、損害賠償(慰謝料)の請求はできます。 例えば、裁判になった場合にその請求が認められるかは、 お手元の証拠の内容によります。 避妊具の話や体の関係を匂わせる内容のやりとりがあるとい...
性交渉を推認させるLINEのやり取りがあれば、不貞の証拠として有効ですので、探偵調査が必須とまでは言えません。 不貞に起因する離婚慰謝料ということであれば、慰謝料額の相場としては200〜300万円となります。 具体的な事案によって違い...
ご質問に回答いたします。 1 慰謝料請求するのは相手ですので、 相手によっては請求をすることはあり得ます。 もっとも、その請求が認められるかは別の問題です。 2 不倫の事実がないのであれば、請求は認められないことが多いと思...
事務所ごとに異なると思いますが、一般的には、交渉後の訴訟対応で受任する場合は、訴額から減額できた経済的利益を基準に報酬額等が決定されるように思われます。ご相談のケースでは、交渉から訴訟に移行する経緯、双方の主張内容や争点にも関わります...
①基本的に難しいとお考えください。通話当事者以外の第三者から通話履歴(通話相手方の発着信番号など)を照会しても、通話当事者の同意書がない限り、通信の秘密を理由に回答を拒否されることになる公算が高いです。 ②婚姻後であっても、夫婦共同...
法律上保護に値する「婚約(婚姻予約)」が成立していない場合、交際は自由恋愛となりますので、いわゆる「浮気」の概念はないです。法律上慰謝料請求は難しいと思います。
まだ慰謝料の額はわかりませんが減額出来る余地はないのでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。 →職場にバラす、退職しろと言うことは、脅迫にあたりますので、あなたの側からの慰謝料請求できる可能性はあります。そのため慰謝料の相殺として減...