合意書に対する違反行為の請求について

【ご相談の背景】
2020年に夫の不貞行為が発覚し、不倫相手へ慰謝料請求し、合意書を作成(相手の署名あり)

【合意書の内容】
今後丙(夫)との交際をやめ、合理的理由なく丙に連絡・接触しないことを約束する。

乙(違反相手)が前項に違反した時は、違約金として1回あたり金30万円を甲(請求者)に対し、支払うものとする。

【違反行為にあたる証拠】
やりとりのLINEのスクショ
計4日分
夫からの接触に対する返信のみ
消極的な対応ともとれるが、会う日時の調整を行なっている
会う日時が決定するも、未遂に終わっている

【こちらの希望・やりたいこと】
・計4日分✖️30万円=120万円の請求
・減額交渉を前提にせず、満額請求をしたい
≫本件は再接続を防止する接触禁止条項の違反であり、請求対象と考えており、また減額する理由にはならないため。
返信対応のみでも「連絡・接触」にあたる。

・内容証明の作成と郵送、相手からの連絡対応をご依頼したい
内容証明については、支払いに応じない場合のために、具体的な民事訴訟の提起を含めた内容で作成することは可能か。

専門家の方のご見解をお伺いいたしたく、
ご対応可否や、具体的な費用(着手金や成功報酬等)をご教授いただきたく、何卒よろしくお願いいたします。

より詳細をお伺いする必要はございますが、合意書に違反したとして違約金を請求する内容の通知(内容証明郵便など)を送ること自体はできるかと思料します。

細かい金額については弁護士ごとに異なりますので、一律の金額をお伝えすることは難しいですが、最寄りの弁護士に直接聞いていただくか、当方にご連絡いただければ当方の金額をお伝えすることは可能です。

外山様
この度はお忙しいところ、ご回答下さりありがとうございます。
検討させていただき、お世話になる際には何卒よろしくお願いいたします。