不倫相手に求償請求を無視された場合の対処法と慰謝料の妥当性について

既婚男性と不倫をして、相手の嫁に慰謝料を請求され求償権放棄なしで120万という条件で同意書を締結し支払いをしました。
不倫相手に求償請求しましたが、ラインも内容証明も無視され支払う気はないようです。

1相手夫婦は離婚しないこと、2相手の嫁は求償権を放棄することを提案しても頑なに拒否してきたこと。
この2点を踏まえ始めから「求償権放棄をしない=慰謝料の総額が120万。求償請求し半分を返して貰って実質の負担額は約60万」とみせかけて同意書を締結させ、実際は求償請求に応じず私に120万全額を支払わせる計画だったと思います。

私は不倫相手の男性が、自分も嫁に慰謝料120万支払ったから求償請求には応じないと言ってくると考えています。

質問1.上記のような状況になった場合、60万支払わせるにはどうすればいいのでしょうか?

質問2. 質問1でもし60万回収が不可能なら、慰謝料の総額が240万となり相場より高額なので、慰謝料の二重取りなどを主張し総額が不当だと訴えたいのですが可能でしょうか?

質問3.下記のような状況では、慰謝料の相場はどのくらいになるのが通例ですか?

・相手夫婦は離婚しない
・相手夫婦は婚姻暦約7年ほど
・不倫期間は3年前から(関係のなかった期間が1年ほどある)
・相手夫婦には子供はいない(前妻との間の子で不倫相手の男性が親権を持つ20歳を越える子がいるが、障害者施設に入居しており会うのは月1回)
・不倫のきっかけは、夫婦関係が破綻していることによる精神的苦痛を理由に彼がアプローチをしてきた
・不倫は許されていて言質も取っている、家庭内別居状態、離婚したくて仕方ない、俺次第だから頑張ると言われていた
・会う日や頻度は相手が決めていた
・不倫相手との子を妊娠し中絶した(1人で産んで育てると言ったら降ろしたら離婚すると言われた)
・今回の不倫が発覚したのは私が、嫁に不倫していた事実を伝えろと言ったから
・相手の嫁の稼ぎはほぼありません(働いた経験がほぼなく最近少しパートをしてるくらいと聞いてました)
・生計は旦那の稼ぎで成り立っており、嫁が口座を管理しています(財布は1つのようです)
・相手夫婦は借金返済中、残り80万ほど残っていると聞いてます。家賃が払えず2025年の7月には親戚に5万借りてなんとか支払いをしたと言ってたこともありほぼ貯金はないと思われます。

>質問1.上記のような状況になった場合、60万支払わせるにはどうすればいいのでしょうか?
相手が任意の支払いに応じないのであれば訴訟を提起する他ないと思われます。
60万円の請求であれば簡易裁判所の「少額訴訟」にて対応できますので、一度お調べになり、不明な点は最寄りの簡易裁判所にお問い合わせください。

>質問2. 質問1でもし60万回収が不可能なら、慰謝料の総額が240万となり相場より高額なので、慰謝料の二重取りなどを主張し総額が不当だと訴えたいのですが可能でしょうか?
上記の裁判で、不貞相手が自分も慰謝料120万円を支払っており相談者さんに求償権を有しているからそれと相談者さんの請求とを相殺するなどの主張をしていた時には、本当に不貞相手が妻に120万円支払ったか、離婚していないのに総額240万円は妥当かなどの主張をして争うことになるでしょう。

>質問3.下記のような状況では、慰謝料の相場はどのくらいになるのが通例ですか?
私見ですが、慰謝料の増額事由としては
・相手夫婦は婚姻暦約7年ほど>比較的長い
・不倫期間は3年前から(関係のなかった期間が1年ほどある)>長い
・(不貞相手の子を妊娠した件については微妙です)
減額事由としては
・相手夫婦には子供はいない(前妻との間の子で不倫相手の男性が親権を持つ20歳を越える子がいるが、障害者施設に入居しており会うのは月1回)
になります。
その他は求償債権の増額事由であったり、訴訟をして実際にお金が採れるかどうかの問題に思えます。

私見としては、150万円程度ではないかと思います。

相談者さんが不貞相手に結婚をほのめかされて中絶したことや、婚姻関係の破綻を理由に不貞を迫られたことについては別途、不貞相手自身に対する損害賠償請求の根拠になりえます。
その場合は、総額が60万円を超えるので、少額訴訟ではなく、通常訴訟(140万円以下であれば簡易裁判所、以上であれば地方裁判所)になりますので、ご承知おきください。

以上、ご参考まで。

丁寧なご回答ありがとうございました。
訴訟を起こそうと思います。