不倫相手に2回目の慰謝料請求

夫の不倫から2年半
昨年、不倫相手の女に慰謝料請求をし
誓約書も交わしました
誓約書の内容に夫とは今後一切会わないなど
接触などの違反をしたら300万と
記載してあります。

そこて2点お聞きしたいのですが

証拠という証拠がなかなか取れないのですが
まだ不倫関係が続いていることは
わかっていますが
(夫の下着に精液が付着していることから勤務中に接触しているのではと…)

ちゃんとした証拠ではないですか
ガサ入れのような感じで
弁護士さんを通して、接触があるのを確認しております…みたいなやり方で
再度、請求できるものでしょうか?
ちゃんとした証拠がないと(写真など)ダメなのでしょうか?

また、誓約書の中に
私と不倫相手の接触禁止
お互いの親族、職場などの方などに
連絡したり、バラす行為は禁止と書かれていて、約束を守らなかった場合は罰金100万円と
なっています

もし、私が約束を破った場合
罰金の100万円だけ支払えば済むことなのでしょうか?

誓約書違反を根拠に300万円を再度請求するには、違反の事実を客観的に立証できる証拠が必要となります。夫の下着に精液が付着しているという事情は情況的な「疑いの根拠」にはなりますが、「誰と・いつ・どこで接触したか」を直接示すものではないため、単独では証拠としては弱いと考えられます。証拠が不十分な段階でも、相当程度に疑わしい場合は、弁護士名で誓約書違反の疑いについて指摘するような警告書を送ること自体は可能ですが、いきなり金銭請求までするのは難しいと思われます。
一方、貴方が誓約書に反して相手に接触等した場合の罰金(違約金)100万円ですが、支払さえすれば何をしてもよいということにはなりません。行為の内容次第では名誉毀損等の別の不法行為になってしまうリスクもあります。

回答していただきありがとうございます。
弁護士名で契約違反の疑いについての
警告書は自宅に郵送しても構わないのでしょうか?(前回は私と相手方に弁護士がいましたので弁護士同士でのやりとりでしたが、再犯なので相手方に弁護士はいません)

現在、相手方に代理人弁護士がいない以上、本人宛てに送付するのが通常の対応となります。依頼予定の弁護士によく相談した方がよいでしょう。