不倫相手への慰謝料請求、和解合意書の文言が不安です

夫の不倫相手に慰謝料を請求し、相手弁護士が和解合意書を作成したのですが、引っかかる部分があり、まだサインをしていません。

再度連絡や接触があった際の違約金を設定したのですが「丙から一方的に甲に対して連絡、接触を行った場合を除く」といった文言が記載されていました。
これは一般的なものなのでしょうか?
「旦那さんから連絡が来たから仕方なく返した(会った)だけ」といった逃げ道になりそうで不安です。

夫が再犯したら次は離婚なのでそこはどうでもいいのですが、再犯発覚時に双方から取れるお金を全て取りたいので、それだけが心配です。
ご回答よろしくお願いします。

ご懸念の文言は、一般的かどうかは何とも言えませんが、あり得る文言です。仰るように、被害配偶者にとっては不利になり得、逃げ道が生じかねいところです。納得できない場合は、主導性を問わず連絡・接触があれば違反とする表現への修正等を求めた方がよいでしょう。

おっしゃるとおり、その文言は、逃げ道として利用されるおそれがあるので、削除を求めた方が良いでしょう。

確かに、不倫相手の女性が望んでいないのに、夫が一方的に接触をしようとすることは可能性としてはあり得るのでしょう。しかし、夫からの接触は、不倫相手の女性による対策(ブロックや転居等)で防げる場合が多いでしょうし、対策にもかかわらず夫が一方的に接触をしてくるリスクは、不倫相手の女性が負うべきものと考えます。