不倫相手への慰謝料求償に夫婦でどう対応すべきか
独身女性と不倫をし、嫁が不倫相手の女性と求償権放棄なしで120万を支払うという内容で同意書を締結しました。
そして先日不倫相手が、嫁に120万を支払いした後、私に対して求償権を行使し慰謝料の半分を支払うよう内容証明を送ってきました。
離婚しないので嫁が自分の家計からお金が減るのが嫌なので、私も嫁に慰謝料120万を支払ったという証拠をつくり求償権に応じる必要をなくそうと言ってきました。
ですので内容証明を無視しました。
相手は無視すれば法的手段に出ると言ってきてるので、民事訴訟になると思います。
嫁の言ってる通りに主張すれば、求償権に応じず半分を支払う必要は本当になくなるのでしょうか?
それとも訴訟になれば負ける可能性が高いでしょうか?
離婚しないので嫁が自分の家計からお金が減るのが嫌なので、私も嫁に慰謝料120万を支払ったという証拠をつくり求償権に応じる必要をなくそうと言ってきました。との点ですが、実態がないのに民事訴訟で主張や証拠を提出しますと、刑罰(詐欺、証拠偽造等)を受ける可能性がありますので、すべきではないかと思います。また、現金が動いた実態がなにであれば、裁判官が信用せず、敗訴の可能性もあります。ご参考にしてください。
実際に嫁に120万を支払ったとしても求償権に応じる必要はありますか?