時効援用を利用した不貞関係の慰謝料請求の可否について
不貞相手と約4年間同棲をしていました。
奥様は私の存在、及び同棲を容認なさっており、
不貞相手は、奥様との約束で、慰謝料代わりとして、毎月15万強の家賃を支払っておりました。
不貞関係が続いていたことから、奥様が私を認識してから3年以上経っていますが、時効の援用は出来ないと無料相談でご回答いただいたのですが…
こちらの記事を読みました。
https://riko-net.com/divorce-illicit-love/affair-partner-lives-with-spouse?type=AMP
時効援用は可能でしょうか…?
詳細不明なので何とも言えないところではありますが、時効援用できる可能性はあるものの、【不貞相手は、奥様との約束で、慰謝料代わりとして、毎月15万強の家賃を支払っておりました。】という事情に関し、(婚姻費用に加えて)不貞慰謝料を継続的に支払っていたと客観的に評価できて、かつ、実務的に相当な慰謝料額(あるいは相当額を超過する額)が既に支払われていると評価できる場合は、被害配偶者の貴方に対する請求は認められないという立論も可能だと思われます。