配偶者の不貞による慰謝料請求と別居の法的条件
配偶者の不貞により相手にのみ慰謝料請求を考えております。
これまで喧嘩も少なく夫婦円満で暮らしておりましたが今回の不貞発覚で家庭内は最悪な状況です。
再構築を検討中なので今のところ離婚はしない予定です。
質問
・別居として認められる最低日数
・別居の事実を証明するために必要なこと、証拠
離婚はしない予定なので一旦別居で心を落ち着かせたいと考えているのですが、仕事柄別居が周囲に分かると今後に悪影響を及ぼす可能性があり、かつ1歳の子どもも一人いるので別居に踏み切れない状況です。
慰謝料請求において相手の減額理由をなるべく減らしたいと考えております。
その場合、今回の不貞で別居になった事実があればいいのか、そもそも離婚を前提とした別居でなければ関係がないのか、その辺りがイマイチわかっておりません。
また"別居をした"として、事実確認で○○が必要、第三者の証言が必要、そもそも相手や依頼する弁護士に別居を口頭などで伝えるだけで良いなどありましたら教えてください。
不貞により婚姻生活に悪影響が出ており,別居に発展したという事実があれば慰謝料の増額事由となり得るでしょう。離婚を目的とした別居である必要はありません。別居については基本は口頭で,相手が別居の事実を疑い争ってくるようであれば,住民票等を提出し別々に生活していることを証明することとなるかと思われます。
泉様
ありがとうございます。
私の実家がすぐ近くにあり別居をするなら私が実家に行くことになるのですが、夜の子どもの世話だけをしに家に帰ってきて終わったら実家に戻るというのは別居として成立しますか?
第三者(親)には不貞の件は言わない予定です。
共同生活を送っていないという意味で別居と評価し得るかと思われますが、具体的な事実関係によっては結論が変わる可能性もあるかと思われます。