好き嫌いcomで虚偽を流布してしまいました。開示請求されるでしょうか?
「他のメンバーに迷惑をかけていると書かれていた」と書くこと自体が、既に名誉毀損にあたる可能性があるので、開示請求を受ける可能性はあります。名誉毀損は、虚偽であろうとなかろうと成立するからです。 つまり、「虚偽を流布し誹謗中傷を扇動し...
「他のメンバーに迷惑をかけていると書かれていた」と書くこと自体が、既に名誉毀損にあたる可能性があるので、開示請求を受ける可能性はあります。名誉毀損は、虚偽であろうとなかろうと成立するからです。 つまり、「虚偽を流布し誹謗中傷を扇動し...
返金を直接渡さなければならない義務や鍵を直接渡さなければならないという義務まではありません。 お金に関しては供託等の方法も検討し、鍵については後から文句をつけられないようにしっかりと郵送等で届いたことがわかるよう送る必要があるでしょ...
年齢にもよりますが、民事上の責任は認められる可能性はあるでしょう。 また、投稿者がわかっている、という点について証拠をもって証明できるものかどうかが重要となります。証拠がない場合、相手が否認した場合にその投稿を相手が行なったものであ...
「〇〇にある例の病院でドクハラを受けた」という記事について、「〇〇にある例の病院」という記載内容や記事の前に投稿された他の記事から、一般人において特定の病院だとわかるものでれば、開示請求はあり得るように思いますが、「ドクハラを受けた」...
相手方が通常検討に要する十分な期間が経過したら、法的措置を講じることを真剣に検討されてみてはいかがでしょうか。 請求原因が何か分かりませんので概括的な説明になりますが、訴訟係属後、判決を得られたら強制執行を行うことも可能です。
その動画の内容が名誉棄損となり損害賠償の対象となるのではないか、というご相談とお見受けしますので、動画内容を見てもらった上で、それが名誉棄損となるかどうかを尋ねた方がよいでしょう。
いずれについても、インターネットの誹謗中傷問題に詳しい弁護士へ相談すれば、アドバイスを受けられると思います。
誹謗中傷した人物を特定できるならば、警告書を送付することは出来るでしょう。 メッセンジャーに対しても、送付することはできるでしょう。
開示請求をされたかもしれないのですが、意見照会書ってどのくらいで届くものなのでしょうか。 →早ければ2、3か月というのもあり得るでしょうが、掲示板やSNSの対応、MVNOの有無にも関わってくるので、なんともいえないところです。 また...
私見としては、「シンナー入りの塗料を飲む」という動画自体が身体に有害で危険な行為であり、お書きのようなコメントがなされても当然であり、発信者情報開示請求をしても権利侵害の明白性が認められないとの判断になる可能性が比較的高いように思いま...
開示請求については権利侵害の明白性がないとして開示が認められない可能性が十分あるかと思われます。 また,侮辱罪や名誉毀損についても,ご投稿の内容ですと,そもそも権利侵害性が認められず犯罪が成立しないか,犯罪を構成するとしても,軽微な...
そもそも、偽計業務妨害が成立し得るのか、 侮辱行為ないし名誉毀損行為として不法行為が成立し得るのか、成立し得るとして損害額の妥当性等が問題になり得るかと思います。 ご投稿内容からは損害の金額の内訳が定かではありませんが、裁判実務に照...
大雑把に申し上げて、Twitterの場合、ログイン時のIPアドレスが開示対象になります。 そのため、必ずしも投稿から〇日という数え方ができません。 つまり、稀ではありますが、投稿直後のログイン時IPアドレスが開示対象になることも絶対な...
名誉毀損訴訟のために弁護士を雇うとなると、民事訴訟において慰謝料請求するという趣旨であるかと思われます。 相手の請求が認められれば、相手の主張する金額を支払う義務が発生します。 弁護士費用分を相手に請求するというのは難しいように思わ...
犯罪となることはないかと思われます。相手からの連絡には対応せず、しつこく連絡がくるようであれば警察へ相談されると良いでしょう。
事務所によって異なるかと思われますが、契約書に記載をするかは別として依頼者の連絡先は把握していることが多いかと思われます。
そもそもそのメッセージが公開の場で行われたものなのかも問題となりますが、相手に送った内容では権利侵害が認められる可能性は低いように思われます。
特定の個人の権利を侵害したものと認められる可能性は低いかと思われます。刑事事件化や発信者情報開示の可能性は低いでしょう。
必要以上に相手にしない方がよいと思います。サイト運営者に報告をして注意等を促してもらうのがよいでしょう。 刑事・民事の事件として進めたい場合は、 サイト運営者に弁護士を通じて情報開示を求める方法と、 警察に被害相談して警察からサイト運...
相談したいのは、名指しでなくてもアカウントの所有者がわかっていて、内容からそのスポーツをやっている人ならすぐ自分だとわかるような団体名級位をほのめかしていれば、投稿主の住所など開示請求は可能ですか? →いわゆる同定可能性の問題と存じま...
「誹謗中傷してくるようなひと」という表現単体では、特定の人物を指していませんが、「ゴミでクズ」という表現は名誉感情侵害に該当する可能性が全くないとはいえないので、民事の損害賠償責任が問題になる可能性はゼロではありません(名誉感情侵害の...
対象者が特定できないような書き方であれば名誉毀損などに該当しないと思いますが、投稿を重ねていくうちにどこの学校のどのクラスであるかといった情報が特定できる場合もありますし、見る人が見ればわかる状態になると周囲で噂になるなど問題が生じま...
「海外」と言っても様々な国がありますが、一般的に言えば、国ごとに法律も、積み上げられてきた判例も違う(つまりルールが違う)ので、といった回答になるかと思います。 また、事例も違う、ということもあるかと思います(名誉毀損、といっても態様...
ご記載の内容だけでは、個人の特定が難しく開示が認められない可能性があるように思われます。 プロバイダに対しての請求については匿名で行うことも可能な場合がありますので、プロバイダのページや問い合わせ等で確認をされると良いでしょう。
もし同定可能性があると認められた場合、「無知」や「承認欲求モンスター」という発言は侮辱されたとして開示請求の対象となり得ますでしょうか? →「無知」は微妙かと存じますが、「承認欲求モンスター」については、開示できる可能性があると存じます。
「相手は毎日SNSでヘラヘラしています。」というのが、あなたが内容証明を送ってきたことを話題としている(揶揄するなど)のであれば慰謝料の増額事由という主張にすればよいでしょう。一方、単に内容証明を送ってもこれまでと変わらず明るい態度で...
こういったコメントは開示請求される可能性はあるのでしょうか。 →好き嫌い.comの掲示板は、特定の人物と対応しているものなので、その特定の人物と異なる人物をあえて明記して記事を投稿するのでない限り、いわゆる同定可能性が認められる可能性...
経緯や内容が抽象的で正確な回答は難しいところです。一般論としては、名誉毀損に該当する可能性はあると思います。実際の投稿内容や背景事情などの詳しい事情をもとに、直接相談を受けた方がよいと思います。
「相手方は今後訴訟や調停を行わない意向であることを表明する」という文言である場合、素直に読めば、単に相手方は意向を表明しただけであり,約束まではしていない(つまり訴訟や調停を行うこと自体はこの調停条項では禁止されない)という解釈になる...
何を持って「不利益」「マイナス」と考えるのは各人によって異なるところなので一概に言えませんが、 裁判の場合のリスクとしては、良くも悪くも最終的に裁判官の判断で白黒ついてしまうことはあります。 この点、負け筋の側にとってはもちろん、証拠...