SNSでの投稿を訴訟することは可能か?

SNSの公開アカウントで「◯◯(名字)って承認欲求モンスターなのかそれとも無知なのかどっちなんだろう」という投稿をされた場合、その投稿が私のことを指していると判断し何らかの罪として訴える事は可能でしょうか。

投稿は一度のみ、前後にもその後も関連する投稿はありませんでした。

まず、その投稿があなたのことを指したものかどうかが問題になり、次に、「承認欲求モンスター」「無知」という表現が社会通念上の受忍限度を超える人格攻撃と評価できるかどうかが問題となると思われます。個別事案によりますが、関連する投稿が存在せずその投稿単発での判断とすれば、個人的には刑事・民事いずれも責任を問うのは厳しいという印象を受けます。

匿名A弁護士様、ご回答をありがとうございます。

>まず、その投稿があなたのことを指したものかどうか

→芸能人のように誰もが「あの人だ」と分かる訳ではないですが、その界隈の人が見たら分かると思います。

関連する投稿はありませんが、その投稿に対して投稿元アカウントとは別のアカウントが「承認欲求エグすぎ、バケモノ級」「無知だと思う、それか両方」等のコメントや引用をしていました。

これらの別のアカウントに対しても、今回単発での投稿だった場合は何らかの責任を問うことは難しいでしょうか。

同定可能性は、そのサイトを閲覧する一般的読者を想定する一般人基準ですので、「その界隈の人が見たら分かる」という程度で認められるかどうかは何とも言えません。背景事情など詳しい事情をもとに判断する必要があると思いますが、少なくとも警察へ被害相談しても腰が重いという印象を持ちます。弁護士へ直接相談された方がよいでしょう。

SNSの公開アカウントで「◯◯(名字)って承認欲求モンスターなのかそれとも無知なのかどっちなんだろう」という投稿をされた場合、その投稿が私のことを指していると判断し何らかの罪として訴える事は可能でしょうか。
→ご事情からすると、相手方が書いたのが苗字だけでは、相手方の責任を問うことは困難でしょう。

匿名A先生 稲葉先生

ご回答ありがとうございます。

もし同定可能性があると認められた場合、「無知」や「承認欲求モンスター」という発言は侮辱されたとして開示請求の対象となり得ますでしょうか?

もし同定可能性があると認められた場合、「無知」や「承認欲求モンスター」という発言は侮辱されたとして開示請求の対象となり得ますでしょうか?
→「無知」は微妙かと存じますが、「承認欲求モンスター」については、開示できる可能性があると存じます。