SNSの誹謗中傷について特殊な資格についてほのめかしていれば実名投稿がなくても開示請求可能か

自分が所属するスポーツ団体主催の競技会があり、そこで自分は競技方法のアナウンスや運営を任されていました。
 参加者に対してスムーズに進むよう案内していたのですが、とある参加者がミスして進行が遅れてしまったため自分がフォローしたのですが、後日X(旧twitter)でミスした人の友達と名乗る人が
「下手なくせして上位選手に口出ししてマウント取るなんて日頃の態度があらわれてますなw」とか「周りに敵ばかり作る◯◯(スポーツ資格の級位)ホルダーはみんなから地雷と呼ばれているからはやく辞めろ」とか「あいつが生きてる限り(生理的に)無理」とか「世の中の迷惑だからはやく死ね」「〇〇おばさん(自分の体の部位を揶揄した言い方)をおかずに今日も練習してくるか」など書き込みされていました。
 投稿した人とは面識がありそのアカウントも知っています。(現在ブロック済)
 悔しくてその投稿主のラインに投稿スクリーンショットを送り、「自分のことですか? 消してください」と送りましたが音沙汰がありません。今も投稿が残っています。

相談したいのは、名指しでなくてもアカウントの所有者がわかっていて、内容からそのスポーツをやっている人ならすぐ自分だとわかるような団体名級位をほのめかしていれば、投稿主の住所など開示請求は可能ですか?
これら一連の投稿が数ヶ月放置され精神的苦痛を受けたことがわかるもの(診断書あり)があれば、訴訟できますか?

相談したいのは、名指しでなくてもアカウントの所有者がわかっていて、内容からそのスポーツをやっている人ならすぐ自分だとわかるような団体名級位をほのめかしていれば、投稿主の住所など開示請求は可能ですか?
→いわゆる同定可能性の問題と存じます。名指しをしていなくとも、同定可能性が認められることはあります。「そのスポーツをやっている人ならすぐ自分だとわかる」という点について、証明ができれば、同定可能性が認められる可能性がありますが、直接投稿記事等を拝見しないと何とも言えません。直接投稿記事等を弁護士に見せてご相談ください。

これら一連の投稿が数ヶ月放置され精神的苦痛を受けたことがわかるもの(診断書あり)があれば、訴訟できますか?
→訴訟すること自体は、自由にできます。ただ、診断書があっても、その病気の発症と相手方の加害行為との間の因果関係を立証することはハードルが高いでしょう。

回答ありがとうございます。
弁護士に相談したところ同定可能性は認められる可能性はあるが、「実害がなければ開示請求できない」と言われてしまいました。
実害があれば刑事訴訟になるかと思うのですが、精神的苦痛だけでは最近のSNS関連における開示請求は難しいのでしょうか?

実害があれば刑事訴訟になるかと思うのですが、精神的苦痛だけでは最近のSNS関連における開示請求は難しいのでしょうか?

→開示請求できるか否かは、精神的苦痛が生じるかどうかや、実害があるかどうかはあまり関係がなく、投稿記事を客観的にみて権利侵害があるといえることが必要となります。記載の投稿記事を拝見する限り、同定可能性があるなら開示が認められそうな記事もあるようですので、開示をご希望であれば、開示請求に詳しい弁護士に改めてご相談になることをお勧めします。
なお、実害があれば刑事訴訟というのも少し異なりますが、刑事告訴をお考えでないなら、あまりお気になさらないでもよいでしょう。

ありがとうございます。よく理解できました。
SNSで他人を悪しざまに言うのは許せません。