裸の写真を撮られた。ばらまくと脅されている。
裸の写真をネタにして交際継続を迫るのは、強要未遂罪(3年以下の懲役)で処罰されます。 撮影行為を条例違反で検挙されることもあります。 重い罪になりますし、犯人が弁護人を選任すると保護者と交渉しようとしますので、親にバレないようにす...
裸の写真をネタにして交際継続を迫るのは、強要未遂罪(3年以下の懲役)で処罰されます。 撮影行為を条例違反で検挙されることもあります。 重い罪になりますし、犯人が弁護人を選任すると保護者と交渉しようとしますので、親にバレないようにす...
画像について論評するためにやむを得ず無断引用したのであればともかく、海外観光地の紹介目的で画像を無断転載したのであれば、日本の著作権法上も著作権侵害が認められる可能性が十分あります。 送付された書類を含め具体的な事実関係を拝見しない...
niki 様 「別の目的に使ってしまった場合」が受託者自身や第三者のために使ったということであれば、警察・検察が事件として立件するかはともかく、形式的には業務上横領罪に該当する行為になり、「別の目的」が委託者のための別の目的だと犯罪...
当時18歳未満であれば、児童買春罪の客観面を充たすことになります。検挙される恐れがあります。 もっとも児童と知らなければ児童買春罪で処罰されることはないので、とりあえずは、弁護士に相談して、事実関係・年齢知情の状況をまとめてもらえば...
私見ですが、 入会ではないでしょう。 入会見込み客として、今後入会のアプローチがあるように 思います。 警察は関与しないでしょう。 脅迫、監禁でもないかぎり。 また、宗教問題を、相談できるところは知りません。
このような事がまかり通ってしまっていいのでしょうか? →まず誹謗中傷している人に対してであっても、誹謗中傷をしてよいわけではありませんので、誹謗中傷している人に対する発言であっても慰謝料請求が発生する可能性はあります。したがって、ご相...
基本的に18歳以上が18歳未満と性交渉した場合、その当時においてお互いに恋愛関係であったとしてもその後たとえば18歳未満が弄ばれたと感じて警察に被害届を出した場合、18歳以上が各都道府県の淫行条例違反に問われ、場合によって逮捕される可...
らりる様 該当する場合もあれば該当しない場合もございます。前後の文脈にもよるところです。 一度個別に弁護士に当該ツイートを見せ、ご相談いただくことをおすすめいたします。
送り返していいですよ。 払わなくていいですね。 取り消しですから。
騙されておられると思います。 多めのお金を振り込むから先にその多い分を送ってほしいなど、詐欺以外にあり得ません。 貸しているお金も、先に振り込んで欲しいとされているお金も、一切返す気はないと思われます。 また、あなたには何の犯罪も成...
まず、請求額自体は、相手方が自由に決めるものです。本件なら、数十万円から百万円程度までの範囲が想定されます。 これに対して、法的に認められる賠償額(仮に訴訟になったときに裁判所が認める金額)は、相手方の請求額よりも小さくなる例が多くあ...
私がパパ活をしようとしていた情報を大学にファックスすると言ってきました。また、連絡をやめれば大学に言うと言われています。 →このようにFAXすることは名誉棄損にあたりえますし、連絡をやめれば大学に言うという行為自体強要未遂にあたりうる...
れーじ様 特定される可能性はゼロではありませんが、相手が本気で言っているかどうかはよくわかりませんね。 現状できることはありませんので、万一特定されて相手方から何らかの連絡がきた場合には、速やかに弁護士にご相談いただくことをお勧め...
ほっとけばよろしいですか?警察に相談したほうがいいですか? →内容によりますので、弁護士からの書類をもって、お近くの法律事務所などでご相談されることをお勧めします。
刑事手続は終了になり、家裁送致もないでしょう。 学校への連絡も、もちろんないでしょう。
発信者情報開示に要した費用は慰謝料とは別に投稿者に請求することができますが、必ずしも全額の請求が認められるわけではなく、投稿者に資力がなければ現実に支払いを受けることはできません。 そのようなリスクがあるということを念頭に、対応をご...
精神的苦痛を受けた場合の解決方法は金銭的賠償が原則です。 ご相談のケースでは、残念ながら相手方に金銭的請求をする根拠をつけることは容易ではなく、仮に何らかの理屈をつけて請求が認められたとしても極めて少額に留まります。 法的な解決が...
現に不当請求を受けていなくとも弁護士を名乗る者から取引メッセージを受けたのであれば、本当の弁護士なのかを確かめることによって、相手の本気度やスタンスが分かるように思われます。
病気や高齢、専業主婦だった場合に、一定期間、認められることはありますが、 実務ではまれなケースになると思います。 調停を申し立てて、離婚条件を協議したほうがいいでしょう。
はくはくと様が認識なさっていること、手持ちの資料をすべて警察に見せて説明いただけばよいと思います。 個人で警察にご相談に行く場合には、資料を整理した上で警察に説明することや、わかりやすくということを意識せずに、認識している内容をすべ...
パパ活の内容にもよりますが、公序良俗に反する契約であると判断されれば、キャンセル料も発生しませんし、仮に有効な契約であったとしてもキャンセル料(債務不履行に基づく損害賠償請求)として認められるのはせいぜい当日ドタキャンにより先方がやむ...
警察が動いた場合、あなたの個人情報が先方に伝わる可能性がありますが、取引から相当時間が経っていること等からして警察が動く可能性は必ずしも高くないのではないかと思われます。そもそも虚偽の事実で警察に被害申告をした場合、先方が虚偽告訴罪に...
なおや様 ご不安なお気持ちお察しいたします。 記載いただいた内容を前提といたしますと、基本的には相手方の勘違いによるものであり、仮に相手方が警察や弁護士に相談したとしても問題とはならないものと思われます。 もっとも、なおや様が何ら...
【質問1】 →DMに関しては公衆に公開するものではありませんので、基本的には名誉棄損には該当しません。もっとも、あまりに悪質な内容である場合には、人格権侵害等として慰謝料請求をすることができる可能性はあります。 【質問2】 →掲示板...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、あなたが損害賠償に応じなければならないと判断される可能性は高くないように思われます。むしろ具体的な事実関係によっては先方の請求は不当である可能性さえあるかと存じます。ただ、具体的な事実関係やや...
証拠を残しながら、戦うしかないですね。 かなり、しつこいと思います。 返品していいですよ。 証拠を残しながらやってください。 サイト書面も保存しておきます。 また、交渉経過記録をつけていくことです。 これで終わります。
わいせつ物頒布罪に該当する可能性が考えられます。 警察が実際に動くかどうかは、警察の判断になりますので、具体的な回答をすることはできませんが、動く可能性がゼロではないものと考えられます。 現状、ご相談者様が出来ることとしては、相手...
弁護士に依頼され受任してからでないと弁護士法の住所特定のはできないのですか? →相手の住所の特定は当然ながら受任した業務の遂行上行うものですので、受任していない案件の相手方の住所の特定をすることは一般的にありません。 住所特定だけの...
そうですね。 相手の言葉も名誉棄損になるでしょうね。 訴えられたら、反訴するといいでしょう。 泥仕合のようにはなるでしょうが。
届いた通知書を持って、お近くの法律事務所に直接ご相談され、著作権侵害の状態にあるのか、相手方の請求金額が妥当かなどについて判断してもらってください。 内容次第では、そのまま相手方との交渉を依頼されるのが良いかと思います。