Twitterでのわいせつ物頒布罪の行為のことについて教えてください

先月、Twitterで性器を投稿してしまいました。
無修正です。

その翌日、そのアカウントは削除しました。

その後、そのような行為がわいせつ物頒布罪にあたると分かりました。

また、他のアカウントで見せ合いや男性の性器をみせてもらうという行為も行なってしまいました。

そのアカウントも削除済みです。

もうアカウントを削除していても罪に問われるのでしょうか?
検挙されてしまうのでしょうか?

こんにちは。ご自身の行為が罪に問われるか不安に思われていることと思います。

Twitterで性器を見せた、見せてもらったと書かれていますがこれはいわゆるツイートやリツイート、リプライなどあなたのアカウントのフォロワーであれば誰でも見れるような形で行ったのでしょうか。
その場合、書かれているとおりわいせつ物頒布罪が成立する可能性が高いと思います。
実際に警察が捜査を行って検挙等に至るかどうかはそうした行為を行った回数や画像の内容などから判断した悪質さによって変わってきますが、検挙される可能性はゼロではないとお考えいただいたほうがよいでしょう。

これに対して、Twitterのダイレクトメール(DM)機能を使って、特定の誰か一人の男性との間でそうした行為を行った場合はわいせつ物頒布罪は成立しない可能性が高いです。
わいせつ物頒布罪が成立するためにはわいせつな画像等を不特定または多数の人が見れる状態に置くことが必要ですが、特定の男性一人に画像を見せたのであれば「不特定」でも「多数」でもないからです。

参考になれば幸いです。
ご相談ありがとうございました。

ご返答ありがとうございます。

もうアカウントを削除していても調査されるのでしょうか?

お返事ありがとうございます。

アカウント削除していても警察はログの開示などを求めて捜査することができるでしょう。
ただ、もちろんインターネット上で起こっているそうしたやりとりの全てを警察が捜査するというわけではありません。
特に悪質なケースでもなければすでに削除済みのやりとりについて警察が本腰を入れて捜査する可能性は低いと思います。

参考になれば幸いです。

ありがとうございます。
主はまだ18歳以下なのですが、親には言った方がいいのでしょうか?

お返事ありがとうございます。

そうですね。未成年の方であれば親御さんに伝えておくと何か問題が起こったときに協力して対処してもらいやすくなるとは思います。
たとえば弁護士に頼んで対応したりする必要が出てきた場合、親御さんの協力があったほうがいいでしょう。
ただ、今の時点で必ずそうしなければならないということもないと思います。
前の回答で書いたとおり、そもそも警察が捜査をしない可能性も比較的あると思います。
親御さんには言いにくいことでしょうから、無理にそうしないと、と思う必要はないです。

ありがとうございます。
最後に質問させてください。
無修正の性器をTwitterに投稿しても、警察に検挙されない(バレない)というケースはないのでしょうか?

また、数年後に検挙されるというケースはあるのでしょうか?

追加でのご質問ありがとうございます。お答えします。

Twitterに投稿されている画像の全てを警察が把握しているわけではありませんから、そうした投稿をしても警察に検挙されないケースはあります。
たとえば投降後短時間で削除し、誰からも通報されないようなケースであれば警察が犯罪があったことを認識するのは困難です。
こうしたケースでは捜査も行われず、当然検挙もされない、ということになるでしょう。

わいせつ物頒布罪は3年で時効にかかるので、投稿から3年が経てばもう検挙される可能性はないと思います。
それより以前であれば検挙される可能性はゼロではありません。

参考になれば幸いです。