某フリマアプリでのトラブルです…

先日こちらでご相談させていただきましたが、再度アドバイスをいただければ嬉しいです…

某フリマアプリにてDVD20枚セットをお買いあげ頂いたお客様に
3ヶ月半がたった今、突然、そのうちの初めの数枚は視聴できるがそれ以降がほぼ再生されないので返品返金をしてくださいと連絡がありました。全体的に8割以上は視聴できないそうです…

突然の連絡と、こちらの住まいや名前をイニシャルでサイトに記載されたり、弁護士を送るなどと言われた結果、
弁護士(おそらく相手の身内、もしくはお知り合いのようなご高齢の方)より書面がとどきました。

少しやりとりをし、
詳細に故障箇所を教えて欲しいとお伝えしても、
相手の弁護士の方は詳しくご存知ないようで、
全ての商品に対して1分でも見れない箇所があると意味がない。債務不履行により請求額を支払ってほしい。常識的にそうでしょう。
などとおっしゃり、聞く耳を持ってもらえません…
相手が高圧的で脅しのようなことをしたこともご存知ないようすです。お伝えもできませんでした。

フリマアプリでは、商品到着後、1週間強は商品の状態確認の期間が設けられており、
問題なければ専用ボタンを押し、売主に着金するという流れなので、
もちろん全てとは言いませんが、相手にもいくつか確認する責任はあるのではと思っています。
数枚確認したがそれらは大丈夫だったと言われればそれまでかもしれませんが…

また中古品の売買にもかかわらず少しでも見れなければ商品価値がないと言われると、
全DVDの視聴を終えるまで、こちらは先方のおっしゃる債務不履行責任を負担し続けなければならないのもモヤモヤします。

数万円なのでこちらに大きな損はないでしょう。と弁護士はおっしゃいますが、
自分は受験生の身で一円でも惜しい生活が続いています。

その他にも、取引の初めから相手の不可解な行動があったこともあり、
3ヶ月以上がたったにもかかわらず突然の高圧的な連絡と返金を迫ってこられて
当初は詐欺を疑いましたが、そうではないようでした…

このケースは、やはりこちらが負担すべきでしょうか。これ以上、長引かせて精神的な負担を受けるよりは、先方の希望通り支払った方が良いのかとも思ってきました、

あちらの請求額は、当初売買価格のの9割ほどです。

恐れ入りますが、アドバイスなどよろしくお願いいたします。

一般論として、なりすまし弁護士の可能性がある場合、先方から送られてきた書面に記載されている弁護士の氏名及び事務所名に基づき日弁連の弁護士検索ページで実在するか確認し、仮に実在する場合であってもなりすましの可能性もあるので、日弁連の弁護士検索ページで表示された電話番号に掛けた上で本当に当該書面を送付したのがその弁護士なのかどうかを確認するようにしてください。

ポイントは先方からの書面に記載されている弁護士の連絡先ではなりすましたニセ弁護士が応対する可能性があるので、必ずご自身で日弁連の弁護士検索ページで検索して表示された電話番号にかけて確認することです。

本当に当該書面を送付したのがその弁護士の場合は、あなたが任意の支払に応じない場合、訴訟を提起してくる可能性がありますが、3か月経過していることからすれば、先方の言い分を裏付ける決定的な証拠がないかぎり、先方の請求が認められる可能性は低いのではないかと思われます。

匿名Aさま

度々のアドバイスに大変感謝いたします。

弁護士検索をしましたが、
登録番号も間違いない様子でした。
念のため、弁護士会にも電話確認をしました。

ただ弁護士検索の画面に電話番号は登録されていなかったので、
送られてきた書面の番号に電話連絡しています。

先方の請求に証拠がなければ裁判は起きないものなのでしょうか。
こちらからは、3ヶ月経過していることや相手の確認不足も踏まえて、半分の額を支払うとお伝えしたのですが、ご納得いただけず、
請求額を払わなければ訴訟を起こし、
請求額やその他損害金、また弁護士費用も請求するといわれております。

また住所を調べると、親子経営のようで、弁護士の息子さま?が他資格をメインで営んでいるようでした。
しかし、弁護士の方の名前も、登記専用 と書いてありましたが、たしかにありました。

日弁連の弁護士検索で電話番号が登録されていないということは、ニセ弁護士がなりすますことも可能なように思われますが、ご記載いただいた事実関係からすれば、ほぼ現役を引退した弁護士で業務用の固定電話を引いておらず、電話番号欄が空欄となっているのかもしれませんね。

ただ、仮に弁護士であるとすると、債務不履行に基づく損害賠償請求や代金返還請求であれば、基本的に弁護士費用が認められることはないので、弁護士費用まで請求すると言っているのは妙ですね。その「住所」というのが日弁連の弁護士検索で表示された住所で、そこで息子と思われる方が他資格で開業していることが分かっているのであれば、そちらの方の連絡先に掛けてみてその住所で登録している弁護士が本当にその書面を送ってきたのか確かめることは考えられるかと存じます。

証拠がなくても訴訟を提起してくることは可能性としてはあり得ますが、繰り返し申し上げているとおり、3か月経過していることからすれば、先方の言い分を裏付ける決定的な証拠がないかぎり、先方の請求が認められる可能性は低いのではないかと思われます。