キャッシュカード詐欺
ココナラ法律相談 刑事事件 刑事
実は1年ほど前にTwitterでキャッシュカードを送ると、保険金の何パーセントかがもらえるというのに加担してしまいました。 私からはその時「犯罪では無いのですか?」と聞いたら「グレーだけど、犯罪ではないです」と言われてしまい、信じて送ってしまいました。 もちろん一切お金は受け取ってません。 銀行からは「犯罪収益防止違反」という通知書がきて、そのあと口座が締結してしまいました。 普段利用してる銀行口座は使えてます。
私自身詐欺だと気付きませんでしたが、私の口座が特殊詐欺に利用されていました。犯人が捕まったとのことで、警察から電話がありました。 遠方の警察署だったので、電話で事情説明をしました。
警察の方からは「また電話するかもしれませんが、ひとまず事情は分かりました」と言われました。 逮捕とかありえるのでしょうか? 被害者の方には申し訳ない気持ちでいっぱいです。
今後弁護士にも依頼を検討した方がいいですか?
逮捕はなさそうですが、再度の連絡、呼び出し、事情聴取はあるでしょう。
また、書類送検されて、検事から呼び出しの可能性もあります。
その場合、罰金刑で終わることが多いようです。
逮捕がなくても起訴されるんですか?
このまま連絡がなく、なにもないまま終わることもあるんですか?
電話で済んでいるので、今のところ逮捕はなさそうです。
今後電話を拒否したりすると逮捕があり得ます。
しっかりと対応してください。
逮捕はなくても起訴はあり得ます。
現時点では依頼までは要らないと思いますが、ネットではない相談はなさっておいてもいいと思います。
そうなんですね。
きちんと電話などには出て対応はするようにします。
このまま事情聴取、逮捕も起訴もないことは有り得るんですか?
あり得なくはないです。
カードを送った経緯について、一応の同情の余地があるとか、有利な事情をくみとってくれれば不起訴もあるでしょう。
分かりました。
今後また警察から電話などがあれば、誠実に対応します。
ありがとうございました。