亡くなった知人に渡したお金
まず、相続人がいるか否かを調べないといけません。そして、相続人を突き止めても相続放棄をされてしまうと、何か故人固有の財産が残っていない限り、手出しができません。 また、「贈与」ではなく「貸し付けた」ことを証明することが、借用書もないの...
まず、相続人がいるか否かを調べないといけません。そして、相続人を突き止めても相続放棄をされてしまうと、何か故人固有の財産が残っていない限り、手出しができません。 また、「贈与」ではなく「貸し付けた」ことを証明することが、借用書もないの...
大変お困りだと思いますのでお答えします。 まずは催告書を送って交渉。場合によって訴訟も検討すべきだと思います。
慰謝料請求は、可能な状況でしょうね。 証拠も揃っていそうですし。 別件として法テラスが扱ってくれるといいですがね。
婚約してますね。 慰謝料請求ですね。 あなたが負担した費用の請求もできます。 違法性が強いので、当然に加算できます。 相手の所在地をつきとめないといけません。 ただちに回収できる相手ではないようですが、 法的な手続は、取っておいた方が...
父親が生活保護を受給しているなら、法的に扶養を 求めることはできないですね。
夫があなたの方針に従うなら、強く出ていいでしょう。 これで終わります。
詐欺罪の刑事時効は、7年ですね。 まだ間に合いそうですが、弁護士が断ったのは、なにか 障害があるのですかね。 刑事にしても、お金は、戻って来ないと思ってるからです かね。 あるいは、民事後なので、警察も真摯に取り上げない可 能性がある...
証拠としては十分でしょう。 近くの弁護士か、法テラスがいいでしょう。 料金は、近くの弁護士なら、成功報酬部分を多 めにして、着手金を少なめにしてもらうといいで しょう。 内容的には、回収見込みがあるかどうかですね。
ことがらを整理して、弁護士に持ち込むといいでしょう。 相手の支払能力が懸念されますが、進めるしかないで しょう。
まずは、住所を知ることですね。 どうしてもわからないときは、弁護士に依頼するといいでしょう。 貸金請求とセットで依頼しないと住所の調査はできないので、 費用は発生しますね。
法テラスで弁護士に委任するのがいいでしょう。 一緒に考えて、やれる範囲でやるしかないですね。 勤務先がわかれば、なおいいですけどね。
差し押さえ前に判決を取る必要があります。 頼むなら、司法書士のほうがいいでしょう。 費用が弁護士よりは安いと思います。 あるいは、自分で、少額訴訟をやるといいと 思います。 調べれば、できるはずです。 わからないことは、裁判所に聞けば...
いくつかに分けて、事実関係の整理と立証方法を 考える必要があるでしょう。 17万は相殺することになるでしょう。 相談に行かれた方がいいでしょう。
いくつか問題があって、たいへんですね。 あなたの知らないところで作られた借金は、借りた事実は ないことを理由に支払わないでください。 訴訟になったら、弁護士に相談下さい。 法テラスを利用するといいでしょう。
かなり大きな金額を貸し付けられているので、ご心配のこととお察し致します。 借用書には、返済期限は明記されていますでしょうか。借主・債務者は実印で、印鑑証明も受領されていますでしょうか。いずれかが欠けている場合、貸した600万円を約束...
一度弁護士に相談して、立て替え金や債権の整理をしたほうが いいでしょう。 そのうえで、通知をしてもらなり、調停に付すなど方法を考えると いいでしょう。
弁護士になりますね。
民事目的で警察を利用する気配が感じられると、警察官は いやがるでしょう。 刑事は刑事事件として真摯に相談すれば、誠実に話を聞い てくれるでしょう。 まずは、そこからですね。 私見です。
無効な合意ですね。 従わなくていいですが、そのような合意にサイン しないことですね。
弁護士によりけりです。 例として、 着手10万と消費税を分割で。 報酬は成功報酬で回収額の2割とか。 実費は別。
相手の名前や住所がわからないと、供託もできないですね。 メールで名前と住所を尋ねるしかないですね。 つきまといは、軽犯罪法違反ですね。 また脅迫もありますね。 警察が動かないですかね。 支払の手段がないので、あなたが不履行の責任を負う...
録音ですね。 債務の確認をしたほうがいいでしょう。 いくら貸してるかについて。 100万で折れない方がいいでしょう。 一括なら200で折れてもいいでしょうが、そんな 相手ではなさそうですね。
弁護士を通じて、 自筆の遺言書を預かっている者は 家庭裁判所に検認を申し立てなければならず 申立をしないと過料となることを伝えて 検認をするよう求めたらよいと思います。
状況からして、警察は被害届けを受理しないと思いますよ。 このままですと、相手のいいなりになって、どんどん泥沼に陥ってしまいます。 警察に警告してもらい、また、弁護士さんなど第三者に間にはいってもらった方がいいですね。
あなたが勝つでしょう。 脅迫にはならないですね。 100万を返させましょう。 詐欺に当たるかもしれません。 また慰謝料請求もしましょう。
親族らに請求はできませんね。 所在を尋ねることくらいは差し支えないですが。 いずれ住民票を移すこともあるでしょう。 貸金業者も同じような債務者を多数かかえていますね。 いずれも長期戦です。 あなたの場合も、長期戦になるかもしれません。
嘘の理由で借りたのなら,自己破産しても,免責されない可能性もあります。 よく話し合って,少しずつ返すほうが良いです。
似たような話をよく聞きますが,ほとんどは詐欺の事件です。警察に相談してみるのも手です。取り合ってもらえるかは分かりませんが。
相手の住所がわかっているのであれば、その住所宛てに、チケット代金の返金を求める内容証明郵便を送れば良いと思います。 それでも支払わないようなら、内藤先生もおっしゃるとおり、訴訟を提起するかどうか検討することになるでしょうね。
詐欺罪にあたるかどうかはともかく,貸したお金が返ってくるとは考えにくいです。 警察に相談したとしても,警察はお金を取り返してはくれません。 まず,これ以上はお金を貸さないことと, 今まで貸したお金を直ちに返すように請求すること, 請...