個人間の金銭の貸し借り
11月末頃どうしてもお金が厳しく友人にLINEでお金を貸してほしいということを伝え現状いつ返せるか分からないということも伝えいつでもいいから遅くなっても返してくれればいいということで了承をもらい家のポストに5万円入れてるから取ってっていいよと言うことでその5万円を取り貸してもらいました。すると2週間後くらいに友人から連絡がありその時12月でした。急に1月までに1万毎月返して欲しいという連絡があり、いつでも返してくれればいいということで借りたので正直返すお金もなくそれはできないということを伝えましたが返せないとしかるべきところから電話がくると脅されました。現状いつ返せるか分からないとは言いましたが返すつもりです。この場合訴えられたり、警察が動いたり法的処置をとられることはありますか?
向こうとのやり取りは全てLINEの中ででしかしていません。通話で話すなどもしていません。
相手方としてはいつでも全額の返金を請求できる状況です。
応じない場合は、民事訴訟等を起こされる可能性はあるでしょう。
ただの金銭の貸し借りですから刑事事件になることはありません。
返すのはいつでもいいと言われている証拠があってもすぐに返金を請求できるのですか?
自分はもうトークを消してしまっているのですが、向こうが貸したという証拠を出すのならばいつ返してもいいというトークも残っているはずです。
いつでもいいよと言う言葉を信じて借りたのにそれでも民事起訴されるでしょうか?
返すのはいつでもいいと言われている証拠があってもすぐに返金を請求できるのですか?
>>「相手方としてはいつでも全額の返金を請求できる状況です。」と既にご回答済みです。
「いつでもいい」というのは法律上は期限を定めていないものとして扱われます。期限を定めてない貸金については、いつでも全額の返金を請求できます。
終わります。
月1万ずつで返そうと思ってるのですがその場合、返したのに返されてないと言われた場合どうすればよいですか?
返す際になにか証拠的なのを準備しなきゃいけませんか?